60年代に『在日韓国・朝鮮人帰国事業』で北朝鮮に移住し、脱北した高政美(本名=千葉優美子)さんが在日本朝鮮人総連合会を相手どり損害賠償を求めた訴訟の判決が30日に出た。
大阪地方裁判所は「除斥期間(時効の1つ)は20年だが、原告が北朝鮮に渡ってから44年が過ぎた。日本に戻って来た後6ヶ月以内に提訴していたら裁判所としても考慮できた事項だが、日本に戻って2年7ヶ月過ぎてから提訴したため、原告の請求は棄却する」と、原告敗訴の判決を下した。
また、「在日本朝鮮人総連合会には、この事業で日本から北朝鮮に渡った人に対する安全配慮義務はない。(帰国者と)帰国契約も結んでいない」と伝えた。
これについて高さんは「法的にはそうかもしれないが、本当に残念な結果だ。朝鮮総連がどんなにひどいことをしたのかまだ分からない人が多い。今後、帰国事業の悲劇を明らかにする必要がある。二度とこのようなことが起きてはならない。そのためにこれから全力を尽くしたい」と話した。
2003年に北朝鮮を脱出した高政美さんは、朝鮮総連が主導した「帰国事業」で北朝鮮に渡ったが、本人や家族が拘禁されて心身に危害を受けたという理由などから、在日本朝鮮人総連合会に1100万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしていた。
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