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第二に、2030年持続開発議定目標の履行過程が当該国の民族経済の発展を促す事業に、新しい国際経済秩序を樹立する過程に志向されるべきであろう。

こんにちの現実は当然、世界銀行(IBRD)と国際通貨基金(IMF)、世界貿易機関(WTO)など、国際金融機関が少数の特定国家が占めている独占的地位をこれ以上許さないことと、新興経済国をはじめとする発展途上国に代表権を十分に保障することを求めている。

これに関連して、2030年持続開発議定の履行において諸国相互間の不平等を解消することに焦点を置いて、最も立ち後れている国々と内陸および島国、紛争状態と外国占領下にある国と人民の持続開発事業により大きい関心が寄せられるべきであろう。