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北朝鮮が公開した『朝鮮民主主義人民共和国の刑法』以外にも一般的な犯罪に対して死刑ができるように『刑法付則』が別に設けられ、適用されていることがわかった。

たとえば、貨幣偽造罪の場合、刑法では罪質が重い場合にも10年以上の労働教化刑または無期教化刑にするとなっているが、付則では「罪質が重い場合には、死刑にする」と別に規定されている。

北朝鮮は2007年にこの付則を制定し、対外には公開していなかった。

この付則には「朝鮮民主主義人民共和国の刑法付則(一般犯罪)」というタイトルがついている。また、17か条項では極めて重い形態で罪質を分け、死刑ができるようになっている。

従来の北朝鮮の刑法は、反国家的な犯罪や反民族犯罪4か条項だけに対して死刑ができるように定めていて、一般犯罪に対しては死刑の規定はなかった。

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最高人民会議の常任委員会は2007年12月19日に政令第2483号で、この付則を採択した。政令は北朝鮮憲法上、最高主権機関である最高人民会議が休会している際に代わりとなる最高人民会議の常任委員会が発令する法律規範の一つだ。

付則第1条は、「極めて重い形態の戦闘技術資材、軍事施設を故意に破損した場合には死刑に処する」と定められている。従来の刑法には「特に重い場合には、10年以上の労働教化刑、無期労働教化刑にする」となっている。

それ以外にも、死刑になる犯罪は「極めて重い形態」の犯罪という前提で、国家財産の略取、国家財産の強盗、国家財産の破損、貨幣偽造、故意の重傷害、誘拐、強姦、個人財産の強盗、有色金属の密輸、麻薬密輸、教化人の闘争、不良者の好意、不法営業、売春の仲介などが該当する。

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また、付則第23条では、ある犯罪者が犯した諸犯罪行為の罪質が特に重かったり、反省のない者は、無期労働教化刑もしくは、死刑に処するとなっている。

1990年代の半ばに北朝鮮全国で横行していた「牛や食糧の窃盗」などの犯罪者を公開処刑した。当時の刑法にようと、死刑は不法だったが、付則制定以後には違法・不法ではなくなった。

韓国・国民大学のパク・ジョンウォン教授は、「北朝鮮の法律は付則条項がないが、2007年の刑法にだけ付則条項が新設された。韓国の法律システムと比べると、非常に特殊な形だ」と説明した。

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また、「反国家犯罪ではなく、一般的な犯罪に対しても死刑や財産没収刑ができるように、法律を補った。外部世界から正当な法的手順を踏まず処刑するという批判に対応するためだ」と分析した。