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開城工業団地は北朝鮮の経済特区にあたる。明らかに北朝鮮の領土だが、韓国の企業が進出していて、北朝鮮が自らの現行法の適用を相当部分自制している地域だ。こうした中、韓国で‘開城工業地区の支援に関する法律’(以下開城工業地区支援法)が、8月26日の施行を控えている。

開城にある企業は韓国と北朝鮮の法律のうち、どちらに従わなければならないか。もし現地の企業が北朝鮮の企業であることを理由に、韓国の法律に従えないと主張したら、どのように義務の履行を強制できるのか。

30日、ソウルのチョンドンにあるペジェ大学術研究センターで、北朝鮮法研究会と韓国法学教授会、北朝鮮法特別委員会の主催で、‘開城工業団地支援のための法・制度的課題’という学術会議が開かれた。会議の主な論題は、南北朝鮮の主権がすべて及ぶ開城工業団地で、関連する法制をどのように整備するかというものだった。

最高検察庁検察研究官室のイ・ヒョウォン検事は、‘開城工業団地支援法の北朝鮮の適用の実用性の確保に関する方案’という論文で、“分断の状況で南北朝鮮の法律の衝突は、一般的な国際法の原則や、一方の法理論によって解決することができない”と述べ、“韓国の憲法が志向する法治主義と自由民主的基本秩序の範囲で、南北朝鮮の関係の特殊性が反映されるようにしなければならない”と強調した。

また、“南北朝鮮の法律が衝突する時、どちらか一つのみを適用することはできない”と述べ、“北朝鮮の開城工業地区法と、その下位規定の規範的効力を最大限認めながら、体系の整合性を維持するよう、私たちも下位法令を準備しなければならない”と語った。

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開城公業地区の管理委員会に勤務しているキム・クァンギル弁護士は、‘開城工業団地内の南側の投資資産に対する権利確保の方案’という論文で、所有権、抵当権、国有財産の管理を中心に、法整備の問題を提議した。

キム弁護士は、土地を全面的に国家の所有と主張するのが北朝鮮の土地法だが、北朝鮮の開城工業地区法は、土地の利用権と建物の所有権に関する根拠を別に用意したことに言及し、“北朝鮮が平和統一のための和解と協力のパートナーとして活動する限り、開城工業地区法とその下位規定は、外国の法律と共に法的効力が認められる”と明らかにした。

しかし、“国際司法を準用するために、南北関係が国家間の関係として誤認される可能性がある”と述べ、“民族の内部取り引きという原則に反しないために、南北の司法関係に関する特別法を別に制定する必要がある”と主張した。

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ユ・ウク弁護士(法務法人太平洋)は、“南北の特殊な関係は、国と国の間の関係ではなく、統一志向の過程で暫定的に形成された特殊な関係”であり、“法的な側面でも動態的、弾力的に発展することができる開かれた概念”と述べた。

“開城工業地区支援法は、北朝鮮を外国として見たら立法は不可能だ”と言ったユ弁護士は、“開城の現地の企業に対する支援、独自の通行及び搬出入制度の規定などを見ると、支援法は比較的忠実に民族内部の取り引きの原則を堅持している”と評価した。

この日の学術会議では、開城工業団地の法整備が先例を捜しにくい難しい作業という点が確認された。ドイツの統一に多くの先例を探ったが、開城工業団地に適用させるには十分でないのは明らかだ。しかし、開城工業団地を通じた法整備が、長期的に統一後の法律の樹立に大きく寄与できるという指摘も出た。