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また、302条適用については、亡命申請者が他国で確実に定着したか否かを判断する際に、その国の国籍の有無は重要ではなく、永住する地位に該当する提案をその国の政府から受けたか否かがカギとなると指摘した。

さらに、北朝鮮人権法の制定前に韓国に定着したので、法律を遡及適用できないとし、亡命を認めず、韓国に帰国するように命令を下した。

判決に対して、チャンさんが控訴するかは明らかになっていない。

2004年に北朝鮮人権法が制定されてから米国に難民の資格を得た脱北者は191人に達する。彼らはタイなど第三国を経て米国に入国している。

正確な数字は不明だが、韓国に一度定着した脱北者のうち数百人が米国に入国し、不法滞在または亡命申請中の状態にあると見られている。しかし、亡命が認められたケースは極めて少ない。