• 別の女性はSSD担当官により、裁判によらずに、咸鏡南道の労働訓練所に送られたと証言した。理由は中国での不法滞在である。刑期は告げられず、4ヶ月収容された。この証人は、生存できたのは収容所長が父親の親友だったという偶然によると述べた。
  • 2009年、両江道恵山出身の若い女性である証人は、韓国映画をこっそり観たとして友人から告発された。4人の人民保安省担当官が午前3時まで取調を行い、「犯罪」を認めるまで頬を打った。その後、通信を遮断されて拘禁され、自白書の作成を強いられた。抑留開始の9日後、警察官の集団の前に引き出された。警察官たちによる「裁判」で、犯罪内容が告知され、6ヶ月の懲役が言い渡された。
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短期強制労働収容所は、通常刑務所から明確に異なり、収容者が面会を受けられる頻度が高い。警備もそれほど厳重ではない。脱走を試みて即決処刑された例はほとんど報告されていない。

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しかし、他の点にじては、短期収容所の収容者は通常刑務所(教化所)の収容者と同様な侵害に苦しめられている。非人道的衛生状態の中で強制労働に従事し、食べ物が少ないため飢餓となる。作業成績が悪い収容者や看守に反抗した収容者は殴打され、激しく殴打されることも少なくない。短期収容所では、治療が行われることがあったとしても、ごく稀である。病気になった収容者は地元の病院に連れてゆかれる。多数の収容者が飢餓、疾病、殴打や作業中の事故による負傷で死亡している。死期が近いと判断された収容者は家族に引き渡されることも多い。こうすることで収容所は責任を負わず、死体を処理する必要もない。労働訓練所での強制堕胎にじての証言も多い。

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