5.処刑
➢ 823
北朝鮮には今も死刑が存在する。身体刑にじては北朝鮮刑法第27条に定めがある。
➢ 824
北朝鮮刑法の2004年改正により、北朝鮮で死刑にあたる犯罪は減少した。しかし、刑法に残っている死刑にあたる犯罪は広範であり、死刑を限定したICCPR第6条が定める「最も重大な犯罪」にはほど遠い。また、死刑に関する一部の罰条の定義がきわめて広範かつ曖昧であることから、人権の行使を抑圧されやすい。例えば北朝鮮刑法第59条は、反国家目的でデモに参加するということを重大な事件として死刑を認めている。また、重大な事件として、「帝国主義者の支配下にある朝鮮国民が国家解放のための闘争あるいは国家再統一のための闘争を妨げ、または国家権益を帝国主義者に売り渡すことによって国を裏切ること」を挙げている。
