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また、人民保安省は道や主要都市で教養所と呼ばれる施設を運営している。軽度の「反社会的行為」を含めた中程度の犯罪者はこれらの収容所で強制労働をさせられることが少なくない。人民保安省と国家安全保衛部の収容施設(尋問拘留所)も北朝鮮では処罰の場所として使用されているが、これらには法的根拠はないとみられる。

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3種類の短期収容施設の収容者の自由剥奪は、国際法が義務付けている有罪認定または裁判所の決定に基づいていないのが普通である。有罪は政府の行政機関の一部であるMPSやSSDが決定している。まれに、労働改造所や労働訓練所の収容者が裁判を経ていることもあるが、その場合でも、前述のようにその内容はきわめて不公正である。従って、収容者が裁判所によって適法に有罪とされたとはいえない。彼らは、国際法が定義する恣意的拘禁および違法な強制労働の被害者である。

  • ある証人は、拷問による取調を受けた後、違法に中国との国境を越えたとして国家安全保衛部(SSD)担当官により6ヶ月の労働訓練所入りを「宣告」された。この担当官は中国での滞在期間が短かったこと、家族を支援することが目的だったという事情を酌量した。証人は2度と中国に行かないという宣誓書に署名(指紋押捺による)させられ、SSDによる取調で何があったかを口外しないことを誓わされた。

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