• ある証人は、第11通常刑務所(教化所)での3年の刑に至った裁判にじて証言した。起訴状が読み上げられている間、頭を下げていなければならず、「はい」以外は言うことを許されなかった。
  • 別の男性は取調中に検察官を殴ったとして第12通常刑務所(教化所)に9年間収容された。裁判時に、彼の弁護人がこの行為を激しく非難した。
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前記の韓国の大韓弁護士協会による2012年の脱北者調査では刑事裁判で自分の弁護人に裁判前に会ったのは回答者の19%にすぎなかった。弁護士が役だったと考えているのは5%であった。検察官と被告弁護人の双方が立ち会った裁判は57%のみであった。裁判の81%で、裁判所は被告側証人を呼ばなかった。北朝鮮刑事訴訟法第330に基づいて最終陳述を行うことができたのは54%のみであった。回答者の約半分(46%)が非公開裁判を受けた。

(ⅲ)拘禁中の非人道的状態

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北朝鮮刑法第30条により、教化所の収容者の市民権は一時停止されているとみなされる。しかし、政治犯収容所の収容者と比較すると、通常刑務所は検察局の監督を受けることから、ある程度の保護は受けられるようである。また、収容者は月1回、家族と面会できることになっている。ただし実際には家族が収容者に面会するには刑務所当局に賄賂を支払わなければならず、生存に必要な食べ物その他を差し入れなければならない。

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