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北朝鮮の2回目の核実験を受けた国連安保理決議(1874号)の履行という意味から、韓国政府はワインや貴金属、毛皮など贅沢品の北朝鮮への搬出を禁止することを決めた。

統一部は9日、「国連安保理決議1874号を履行するための第1段階措置という意味から、『搬出・搬入承認対象物品及び、承認手続きに関する告示』と、『南北の往来者の携帯禁止品及び処理方法』の改定案を10日から施行する」と明らかにした。

今回の措置は2006年の(北朝鮮の1回目の核実験を制裁する)安保理決議1718号の規定に従って、制裁対象に含まれた在来式武器や大量殺傷武器に関連した物資及び技術、贅沢品の北朝鮮への搬出入を厳しく統制するためのものであると統一部は説明した。

統一部が北朝鮮に搬出入する際、長官の承認を得ることを義務化した贅沢品には、ワインなどの酒類や化粧品、革製品、毛皮製品、じゅうたん類、真珠、貴金属、電気機器、自動車、ヨットなどの船舶、写真機などの光学機器、時計、楽器、芸術品や骨董品など13種類が含まれている。

統一部は選定基準として、▲北朝鮮の一般の住民の生活とは無関係である北朝鮮の高位権力層が使うと推定される高価な品物、▲贅沢品を抑制するめに高い税率がかけられた「個別消費税」、▲アメリカ・EU・日本など主要国の対北搬出を統制するための贅沢品リストを参照した品物をあげた。

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統一部は贅沢品の搬出を申請する時の、承認の可否を決める基準について、「承認を申請した物品の市場価格の動向や最終的な使用用途などを総合的に考慮して判断する」と明らかにした。

ただし、北朝鮮で働く韓国の住民や外国人の日常生活に必要な品物であると税関長が判断すれば、個別に承認を受けなくても携帯できるようにした。

統一部は国連安保理制裁委員会が対北制裁物品を追加で指定した場合、2段階目の措置として、今回改定された告示を追加改定する方針だ。

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現在アメリカは、9種類を贅沢品に指定して北朝鮮への搬出を統制しており、欧州連合(EU)は22種類、日本は最も多い33種類の品物の搬出入を厳しく制限している。