C. 移動及び居住の自由の侵害

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38 教化及び社会的階級を基礎にした差別の体制は、国民同士の接触及び外界との接触から国民を隔離する政策によって強化、保護されており、移動の自由に対する権利を全面的に侵害している。

39 北朝鮮においては、生活すべき場所及び働くべき場所を国家が強制し、国民の選択の自由を侵害している。さらに、国家が指定した居住地及び雇用の強制的な割り当ては多分に社会的階級を基礎にして行われる。これが、社会経済的及び物理的に隔離された社会を創り出してきた。指導部に対する政治的忠誠があるとみなされた人々は良好な場所で生活し、働くことができる。一方、政治的に疑いがあるとみなされた人々の家族は周縁地域に追いやられている。特別な地位にある平壌は、国家に最高の忠誠を誓った者のみに割り当てられ、この差別待遇制度を例証している。

40 国民は当局の許可がなければ、一時的に居住している道を出ることも、国内を旅行することもできない。社会及び家族の結び付きを犠牲にして、全く異なる複数の居住状況を維持し、情報の流れを制限し、国家統制を最大化したいという強い願望が、この政策を後押ししている。