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また、S氏が朝鮮総連機関紙の朝鮮新報など「利敵表現物」6点を取得・所持していたことも問題視された。

S氏と弁護人側は裁判で「朝鮮総連については北に友好的な団体という程度しか知らず、反国家団体であることは全く知らなかった」とした上で、北朝鮮や朝鮮総連に同調する行動は取っていないと主張した。また「知人らと共に日本旅行をしたが国家保安法上の目的を遂行するための誘引行為をしたり、国家の存立・安全など自由民主的基本秩序を脅かしたりするということを知って会合したとみなすことはできない」と主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。