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北朝鮮の2回目の核実験を受けて出された、国連安全保障理事会の更に強化された対北制裁決議案には、北朝鮮を往き来する船舶に対する公海上での検査と、対北金融制裁、武器禁輸の拡大などを含む強硬な対応策が多数含まれたことが分かった。

国連の消息を伝える、アメリカの「インナーシティプレス」が単独で入手し、6日にインターネットのホームページに掲載した草案は、安保理のすべてのメンバー国が港や空港を含む自国の領土で、北朝鮮を行き交うすべての貨物に対して、禁止された武器が含まれているという「合理的な根拠」がある場合、検査できるように規定しているという。

また、船籍国の同意を得るという条件の下で、公海上での検査も可能になるという。

こうした措置は、安保理決議1718号の内容と類似した部分があるが、今回は最初から「疑われる船舶を検査しなければならない」という表現を使い、義務条項として規定している。したがって、国連のメンバー国は貨物検査で確保した武器を速かに制裁委員会に報告しなければならないという義務を負うことになる。

今回の決議案で目につく内容が、金融制裁を強化するという部分だ。

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決議案は核や弾道ミサイルなどと係わる北朝鮮の基金・金融資産・資源の包括的な凍結を規定した、1718号の内容を具体化している。

これまでは核やミサイルの開発と係わっていると確認された個人や機関の金融資産を凍結するという内容が全てだったが、今後は国連のメンバー国に対して、北朝鮮の住民にとって直接役に立つことが確認される人道主義的な目的以外の、交易を支援する輸出の信用・保証・保険を含むあらゆる公共財政の支援と無償支援、融資や借款に至るまで、すべての対北金融支援を禁止することになる。

特に国際機関の支援も、こうした資金が核やミサイルの開発に使われる可能性があるという理由から禁止している。ただし、北朝鮮の非核化に役立つ金融支援は許容するという。

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また、決議案は引き続き、北朝鮮に対する武器の輸出を原則的に禁止している。

前の安保理決議1718号では、戦車や装甲車、戦闘機、攻撃用ヘリコプター、戦艦、ミサイル、核関連物質、WMDなどの重火器だけが禁輸の対象だったが、今回はほとんどの武器に拡大した。

武器の売買と係わる、北に対する金融取り引きも禁止しているが、例外的に小銃など、軽火器の輸出は安保理に事前に報告するという条件付きで許可する方針だという。

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こうした内容には、北朝鮮の主要な外貨収入源である武器取り引き自体を阻むという意図があると見られる。

今回の決議案は8日(日本時間9日)に採択されると思われるが、安保理の5つの常任理事国や韓国、日本など7つの重要な利害関係国が、早ければ8日に最後の調整を行い、安保理本会議に最終的な決議案を上程する予定という。

今回の決議案には35項目が盛り込まれているが、これは2006年に初めて核実験をした後採択された、安保理決議1718号の徹底的な履行が根幹となっている。