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監査院が13日に、「対北物品搬出入などの管理の実態」という監査結果に関する報告書を通じて、「(統一部は)個別の承認品目のうち、税関長の確認対象に指定されていない品目に対して統制方法がなく、承認なしに搬出されてもこれを知ることができずにそのままにしていた」と明らかにした。

報告書によると、戦略物資を北朝鮮に搬出したり、戦略物資に該当しない場合でも、搬出される物品が搬入者などによって大量破壊兵器などの製造の用途に転用されると疑われる場合、統一部長官の搬出承認を受けることになっているが、統一部がこうした業務処理をきちんとしていなかったという。

戦略物資には、鉄・石炭・金属・石油・武器・弾薬などのような軍需品だけでなく、軍需産業の維持に必要な物資や、大量殺傷武器などの開発と製造に使われたり転用される可能性がある品物や技術、ソフトウェアが含まれる。

監査院は2007年から2008年まで、統一部が戦略物資と判定した事例がある10品目に対して、戦略物資に該当するかどうか検討したのか調査した結果、4品目は戦略物資に該当するか検討しないまま搬出が承認されていたことが確認されたと指摘した。

また、「戦略物資に該当するかどうか検討していない1品目を、6回は戦略物資に該当するかどうか検討した後搬出を承認した一方、3回は検討せずに搬出を承認していたことが分かった」と述べ、「一定の基準がないまま搬出入の承認業務が処理されていて、戦略物資がきちんと検討されないまま搬出される恐れがある」と付け足した。

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監査院は統一部長官に対し、「北朝鮮との特殊な交易性などによって、一般の輸出入と区分して、特別に管理しなければならない必要性がある品目を中心に、個別に承認対象の品物を指定するなど、搬出入の承認審査の実効性を向上させなければならない」と述べ、「物品の搬出を承認する時、戦略物資に該当するかどうかということを優先的に検討することができる、業務処理基準を作ること」と通知した。

一方監査院は、「1年以内に再搬入する条件がなければ、北朝鮮に搬出することができないコンピューター270台が、統一部の承認なしに北朝鮮に搬出された事例があった」と述べ、搬出されたコンピューターが再度搬入されているのか、正確に確認できていないと指摘した。また、去年黒色火薬など3品目が統一部の承認を受けずに北朝鮮に搬出されたが、統一部はこれを知らなかったと明らかにした。

報告書によると、ある業者が去年6月11日に、中古のコンピューター270台(当時の金額で2324万ウォン相当)を中国に輸出すると関税庁に届けた後、6月18日に輸出国を北朝鮮に変える訂正の申請をしていた。

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この過程で、コンピューターは統一部の承認対象品目であるため、統一部長官の承認を得なければならないが、該当業社はこうした手続きを踏まなかったという。

だが関税庁は、書類審査の過程で統一部長官の搬出承認書の添付が必要かどうか確認しないまま、搬出処理したという。

監査院はこの業務を不当に処理した職員を懲戒処分することと、コンピューターを北朝鮮に搬出した該当業社を関税法違反の容疑で告発する方案を整えるよう関税庁長に要請した。

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更に監査院は、2005年8月から2007年11月まで、再搬入の条件で搬出を承認されたコンピューター43台の事後管理の実態を確認した結果、統一部が再搬入を確認せずに、税関に錐垂ウれたコンピューターも3台に過ぎなかったと指摘した。

また、去年1月から今年2月まで開城工業地区に搬出されたコンピューターが2053台あったが、統一部は搬出者からコンピューターの搬出や再搬入に関する報告を受けたり、これを確認する制度的装置を整えていなかったとも指摘している。

これについて統一部は、「北への搬出の承認が申請された物品に、戦略物資の疑いがある場合、戦略物資管理員に判定を依頼している」と述べ、「戦略物資を効率的に統制するために、『対北搬出物資が戦略物資などに該当するかということを判定するマニュアル』を準備する計画」と明らかにした。

また、「再搬入するという条件で搬出されたコンピューターに対する監査院の指摘と関連し、関税庁と緊密に協力して、コンピューターの再搬入の可否など管理体系を整備していく」と説明した。