先月17日に中朝国境地帯の豆満江(トゥマンガン)付近で脱北者問題を取材している間に突然北朝鮮兵士に抑留されたアメリカの女性記者2人が北朝鮮で起訴されることとなった。
北朝鮮は24日に「朝鮮中央通信社の報道」を通じて「朝鮮民主主義人民共和国の担当機関がアメリカ記者に対する取調べを行った。担当機関が確定したアメリカ記者の犯罪資料を基に、彼女らを起訴することを正式に決めた」と発表した。
アメリカの女性記者らの裁判が行う地域は最初に抑留された地域の管轄である咸鏡北道の裁判所もしくは平壌の中央裁判所になると見られる。
最近改定された北朝鮮の刑事訴訟法によると、道の裁判所は反国家及び反民族犯罪事件、死刑、無期労働教化刑で起訴された一般犯罪事件を第1審で裁判するという。また、道の中にある人民裁判所の判決に対する上訴、抗議事件は第2審の裁判を行うという。
一般的に中央裁判所は道の裁判所、鉄度裁判所の第1審に対する上訴、抗議事件を第2審をするが、必要に応じてある裁判所の管轄に属する第1審事件でも直接裁判することができると規定されているため、アメリカの女性記者の裁判も行う可能性がある。
人気記事:「女性16人」を並ばせた、金正恩“残酷ショー”の衝撃場面女性記者らの容疑は「不法入国と敵対行為」など2つだ。先月の31日に朝鮮中央通信は拘束されている女性記者らの取調べの途中経過を発表し、「証拠資料や本人たちの陳述で不法入国や敵対行為の容疑が確定された」と主張した。
北朝鮮の刑法第3章68条によると、「他国の人が朝鮮民族を敵対視する目的で、海外に滞在している朝鮮人の人身や財産を侵害したり、民族の不和を引き起こす場合には朝鮮民族に対する敵対罪と見なす」という。
この罪は5年以上10年以下の労働教化刑または、「罪が重い場合には」10年以上の労働教化刑になる。
人気記事:「女性16人」を並ばせた、金正恩“残酷ショー”の衝撃場面また、刑法第7章233条には「非法国境出入罪」に対して「2年以下の労働鍛錬刑にする。罪が重い場合には3年以下の労働教化刑にする」と定めている。
北朝鮮は女性記者に対して「スパイ罪」は適用しなかったが、敵対罪やスパイ罪が処罰のレベルから見るとほぼ同じであるため、刑の量にそんなに意味はない。
北朝鮮がアメリカの女性記者を正式に起訴することになったため、その結果が注目されている。特に、現代峨山の職員も脱北策動や体制非難などの疑いで26日間開城工業団地で取り調べられているため、彼も起訴される可能性もあると考えられる。