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審理の過程に被訴者らは、海外で朝鮮の最高首脳部関連資料と党・国家・軍事機密、内部実態資料を系統的に収集して「国家情報院」に提供し、謀略宣伝物を製作、流布するなど、米国と南朝鮮のかいらい一味の国家政治テロ、反共和国敵対行為に積極的に加担したすべての犯罪事実を認めた。

被訴者である金国紀と崔春吉の犯罪行為を立証する各種の偵察器材と不純ビデオが収録された記憶媒体などの証拠物が提示された。

検事は論告で、被訴者らが働いた犯罪がわれわれの尊厳高い最高首脳部をあえてどうにかしてみようとする特大型国家政治テロ、社会主義制度と国家の安全を侵害した行為として当然、共和国の法によって峻(しゅん)厳な裁きを受けなければならないとし、本裁判に被訴者らを死刑に処することを提起した。

弁護人は弁論で、被訴者らの犯罪行為とその結果はたいへん重大であるが、今後、彼らが繁栄する社会主義朝鮮の姿を直接目撃しながら自分らの犯罪をより深く悟るように、起訴側が提起した死刑ではなく、ほかの刑罰に量定してくれることを本裁判に提起した。

裁判では、被訴者である金国紀と崔春吉に各々無期労働教化刑を言い渡した。

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