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米国務省は24日、北朝鮮の朝鮮宇宙空間技術委員会が通信衛星「光明星2号」の打ち上げを準備していると発表したことに対して、国連決議1718号の違反という点を再確認した。

米国務省のロバート・ウッド副報道官が24日(現地時間)の定例記者会見で、「国連安保理の決議1718号は、北朝鮮が弾道ミサイル関連の活動をすることを禁止している」と述べ、「宇宙発射体もミサイルも、宇宙発射体の開発や長距離ミサイル生産のための一部の段階が似ている」と指摘した。

1718号の5節には、「北朝鮮は弾道ミサイルプログラムに関するすべての活動を中止して、ミサイル発射に関するモラトリアム公約に復帰することを決定する」と明示されている。

またウッド副報道官は、北朝鮮のミサイル発射の動きに対して、「北朝鮮は6カ国協議を通じて約束した事項を守り、非核化の努力に集中しなければならない」と述べ、「脅迫や脅しは地域の安定の模索に役立たないため、北朝鮮はそのような行為を中断しなければならない」と強調した。

この日、フランスの外務省も「光明星2号」衛星の打ち上げの動きに対して、「衛星を打ち上げる技術は、弾道ミサイルを打ち上げる技術と同じ」と言い、「北朝鮮は緊張をもたらす可能性がある、いかなる行動も慎まなければならず、国際規範を守らなければならない」と明らかにした。

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フランス外務省は特に、国連安保理決議1695号と1718号が、北朝鮮の弾道ミサイルプログラムに関するすべての活動を禁止しているという事実を強調した。

国連安全保障理事会は、2006年7月に北朝鮮がテポドン2号ミサイルを発射した直後に対北ミサイル決議案1695号を、また同年10月には北朝鮮の核実験に対して対北決議案1718号を採択した。