連載・日本の対北朝鮮情報力を検証する/外事警察編(4)

人気記事:「女性16人」を並ばせた、金正恩“残酷ショー”の衝撃場面

警察の設置を定めた警察法では第2条で、警察の責務について「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」と定めている。

また、責務の遂行にあたっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、権限を乱用してはならいともしている。公安警察が行う協力者獲得などの工作も、犯罪捜査に必要な情報収集として行われている。

しかし、犯罪と関係があるとは言えない政治情報や選挙情報、さらには犯罪はおろか政治とすら無関係な市民運動までも警察が監視・情報収集を行っているとしたら、それは警察法の定めから逸脱していると言わざるをえない。

創価学会の情報も

実は、警察庁警備局はそのような活動を目的に「ゼロ」 を凌駕する秘密組織を作り上げているのだ。