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2010年、国際テロの関連情報を収集している警視庁の内部文書がインターネットに流出し、テロとは関わりがないのに個人情報が記されていたイスラム教徒17人が東京都と国に賠償を求めた裁判の控訴審判決が14日にあり、東京高等裁判所は「警視庁が情報管理を怠った」と認めて東京都に1審と同じ9000万円余りの支払いを命じた。

1審判決は、流出した文書は警視庁公安部外事3課のもので「同庁職員が持ち出した」と認定している。控訴審で、都側は「外事3課の文書だと認める証拠はない」と主張したが、高裁はこれを退けた。

一方、原告側は警視庁によるイスラム教徒の個人情報の収集が違法だと認定するよう求めていたが、高裁は判決で「常に許されるわけではないが、このケースでは国際テロを防ぐためやむをえない措置だった」との判断を示している。