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韓国の国会で立法が推進中である、「北朝鮮の住民に対する人道支援のための特別法」(以下、人道支援法)はその特性上、北朝鮮当局の協調がなくては実質的な効果がないという主張が出た。

北朝鮮人権記録保存所のユン・ヨサン所長は25日、ハンナラ党のチョン・イファ議員が主宰した「北朝鮮への人道支援のための政策セミナー」に参加し、「人道支援法は南北関係と政治的状況に対する北朝鮮の積極的な参加や協調がない限り、実質的な効果が出ず、政治的な宣言にとどまる」と指摘した。

ユン所長は「この法案は北朝鮮の住民に対する人道支援を法的に制度化することを明確にするため、北朝鮮の住民の人権保護はもちろん、南北関係の改善や統一への環境作りにプラスになると思う。しかし、法案を作るだけで、北朝鮮の住民の生存権の保障などに実質的な効果があるのかということについては疑問だ」と懸念した。

また、「法案には人道的支援のための南北共同実態調査、モニタリング、必要な地域への自由な接近、分配の透明性の確認、軍事的転用の確認などが明記されている。しかし、実際的な効力を発揮するためには北朝鮮の積極的な同意や参加、韓国政府や政界の価値の共有が前提になる」と主張した。

統一研究院のキム・スアム研究委員も「対北支援の効果を極大化させるためには北朝鮮の協調が必要だ。したがって、支援の効果の程度を考慮しても、北朝鮮との協力に関する項目を作る必要がある」と主張した。

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キム研究委員はまた、対北支援の透明性だけでなく、支援の結果について評価を行うべきだと主張した。

「人道支援法だけでなく、現在、韓国国内の対北支援に対する論議は主に『事業の選定』『執行』、特に、分配の透明性を中心に展開されているが、国際社会では支援の選定と執行より結果の評価が大切にされている」と説明した。

さらに、「ヨーロッパ連合の解決支援委員会でも、支援国や支援される国の政策に対する関連性、効果、効率、波及効果、持続可能性を開発支援の評価基準として示している。こうした国際社会の基準を考慮し、単純なアウトプットではなく、支援の結果のアウトカムに対する評価の問題も含めるべきだ」と主張した。

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人道支援法は北朝鮮に対する人道支援の法的拘束力のための法案で、対北支援に関する韓国政府の役割や支援内容などが明記されている。

基本的な内容として、(1)北朝鮮の自立を高めるための対北支援の期限の設定(2)人道支援の期間を最低5年に設定(3)食料、肥料、医薬品などの優先支援(4)政府予算の1%を財源として策定(5)分配の透明性の確保のためのモニタリング機関設置(6)分配の透明性の確保ができない場合の対北支援の中止などが含まれている。