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国会の外交通商統一委員会が、「北朝鮮人権法」が採択されれば、北朝鮮の人権改善のために、国際社会と有機的かつ実質的な協力体系の構築が可能になるだろうという内容が盛り込まれた法律案の検討報告書を出した。

17日に外交通商委員会の全体会議で発表された、「北朝鮮人権増進法案(代部ュ議ファン・ジンハ、以下増進法案)」と、「北朝鮮人権法案(代部ュ議ファン・ウヨ、以下法案)」に対する専門委員の検討報告書は、「毎年繰り返されている国連人権委員会及び、総会の北朝鮮人権決議案など、北朝鮮の人権が国際社会の主要議題になった状況で、北朝鮮の人権に関する法律の制定は、国際社会との協力体系を構築させるだろう」と分析した。

国内的にも、「北朝鮮の人権問題が法的に裏付けられる場合、北朝鮮の人権に関する基本計画の樹立及び、国会報告などの手続きを経て、北朝鮮の人権問題を公開の場で公式に取り上げることが可能になる」と述べ、「これにより、北朝鮮の人権問題に対する国民の合意の醸成が可能になり、今後国政の主要課題として、一貫性を持って体系的に推進されるようになるだろう」と予想した。

だが、「北朝鮮の人権に関する法案の制定は、北朝鮮の人権の実質的な改善を実現させるよりは、対北圧迫の象徴的要素として作用する可能性も高い」と述べ、「これによる北側の反発と南北関係の梗塞、そして北朝鮮政府が体制への脅威を意識して、住民に対する統制を強化させる可能性があり、短期的には人権状況を悪化させる可能性もある」と指摘している。

特に、「北朝鮮は国連など国際社会による人権問題の提起を体制転覆行為と認識して全面的に排撃するなど、排他的な立場を貫いており、最近の韓国の北朝鮮人権法制定の論議などを反民族、反統一対決行為と非難し、南北関係の進展にとって重大な障害要素として作用する可能性もある」と付け足した。

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したがって、「こうした側面を勘案して、北朝鮮の人権に関する法律の制定は、相異なる立場と意見を充分に調整しながら推進していく必要があり、公聴会などを開催して、関係部署及び専門家の意見を集めた後、審査することが望ましいと思われる」と勧告した。

ファン・ウヨ議員は法案の提案の説明で、「国連レベルでは2003年から北朝鮮人権決議案が毎年通過しており、2004年にはアメリカ、2006年には日本で北朝鮮人権法が通過した」と述べ、「私たちの大韓民国が、北朝鮮人権法を制定しなかったら、国際社会に対して何も言えなくなるだろう」と指摘した。

ファン議員はまた、「北朝鮮の人権問題から顔を背けて、南北朝鮮の真の統一はありえない」と述べ、「北朝鮮の人権改善のために、国家の責務と制度的装置を用意することで、北朝鮮の住民の生活の質の改善に貢献し、ひいては真の統一時代を開かなければならない」と強調した。

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検討報告書は法案の内容について、「2件の法案には制定の目的、北朝鮮の人権に関する基本計画の樹立及び、国会報告、外交通商部に北朝鮮人権大使を設置すること、北朝鮮の人権の実態調査に関する国会報告、北朝鮮の住民への情報の伝達、民間団体の支援などで、同一または類似した事項が盛り込まれている」と説明している。

ただし民間団体の支援については、「『増進法案』では支援の任意化を、『法案』では義務化を規定している」という。

更に、「『増進法案』では国家人権委員会が北朝鮮国内の人権実態に対する情報を収集分析し、報告書を国会に提出することになっている一方、『法案』では国家人権委員会内の北朝鮮人権記録保存所で、北朝鮮の人権侵害の事例及び証拠の収集・記録・保存を行い、北朝鮮の人権実態の調査に関する報告書は、政府が実施するという差がある」と説明した。