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韓国政府が、脱北者が韓国に定着した後、偽って第3国に再び偽装亡命を申請した場合、定着金の減額や行政的制裁、刑事処罰などを推進することを決定した。

統一部のキム・ホニョン代弁人が26日のブリーフィングで、“大韓民国に入国して定着した一部の北朝鮮離脱住民たちが定着した事実を汲ォ、北朝鮮を脱出したばかりの人であるかのように偽って、第3国に亡命の申請をする事例があり、これをするための対策を25日に関係省庁と議論した”と伝えた。

政府は前日、統一部次官が主催し、企画財政部など19の政府の部署の高位公務員が参加して開かれた会議でこのように決定し、今後、法的・制度的根拠を整えるという。

キム代弁人はまた、“政府は北朝鮮離脱住民が、韓国社会に安定して定着するために支援していくが、大韓民国の国民であることを汲「て第3国に再び偽装亡命を申請した場合、それまで支給した定着金の減額と行政的な制裁、事案によっては刑事処罰も推進することを議決した”と伝えた。

更に、“韓国に離脱住民として入って来れば、様々な行政的、財政的支援を得るが、それを得てから第3国にすぐに亡命の申請をしたら、その国家でもいろいろと恩恵を受けるようだ”と言い、“それを少し防止するレベル”と述べた。

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実際に脱北者が留学や旅行などの理由でイギリスなどヨーロッパの国に出国し、韓国に定着した事実を隠したまま亡命の申請をする事例が急増している。最近になり、ヨーロッパの入国審査が徹底的になり、亡命の申請が拒否されて国内に戻るケースが増えている。

北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する法律によれば、定着基本金は600万ウォンだが、関連する規定や法規に違反した場合、最大50%を減額することができる。

だが、偽装亡命のような事案に対しては具体的な関連条項がない。キム代弁人は“具体的な定着金減額の金額は、事案に対して判断をして、関連部署と決めていくことになり、刑事処罰に関する問題は様々な既存の法律を検討した後、追加の法律や制度などを整備していく”と語った。

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またキム代弁人は、最近の‘非保護脱北者’たちの再申請書の提出について、“政府は保護の再申請について様々な確認を経た後、一部の人に対する保護を決めた”と伝えた。

‘北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する法律’には、法9条4項(保護決定の基準)に脱北者の場合、‘滞在した国に10年以上生活の基盤がある者’は‘保護対象者に決めないこともある’と規定されている。

キム代弁人は“滞在国に10年以上生活の基盤がある人に対しては、保護しないのが基本原則”と言いつつも、“問題は事実関係に対する解釈で、請願者の立場で便宜する方向で多少厳格に審査をし、一部の人がこれは‘保護をした方がよいだろう’と、高位公務員の会議で決定した”と説明した。

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保護対象になれば、月最低賃金の200倍範囲内で支援される支援金など、定着支援金と85?以下の住宅の賃貸に必要な支援を得ることができる。

脱北者の亡命申請については、先月イギリス政府が自国に難民申請をした脱北者450人余りに対して、韓国政府に韓国定着の経歴があるかどうかを確認するための身元確認の要請をしている。