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政府が南北協力事業者と政府の補助金、または支援をもらった者に対する検査と調査の権限と、必要な場合の業務停止の明文化を推進することになった。

31日に立法絡垂ェ予定されている‘南北交流協力に関する法律(交流協力法)’の改定案には、‘統一部の長官が事業者と補助金または支援をもらった者に対して、指導・監督を行ない、必要な場合事業の運営状況に対して検査または調査を実施することができる’という内容が盛り込まれるようになると、30日に政府関係者が明らかにした。

改定案はまた、こうした検査や調査のために、関係する行政機関に人材の支援などを要請することができ、検査や調査の結果違法の事実が発覚すれば、是正命令など必要な措置を取れると明文化した。

これは11日に発生した金剛山射殺事件で、南北交流協力事業者などに対する、政府の管理・監督の強化が必要だという指摘が出たことを反映したものだ。

現在の交流協力法も政府が必要な場合、事業承認を取り消したり、調整命令を下せるように監督権限を付与しているが、‘内容が具体的でない’という指摘が多かった。

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改定案には業務停止と承認の取り消しを対象に、▲嘘や不正な方法で協力事業の承認を受けた場合、▲調整命令に従わなかったり、虚偽の報告をした場合、▲正当な理由なしに、必要によって検査や調査を拒否したり、忌避した場合などを盛り込み、検査と調査の実効性を確保した。

検査や調査を正当な理由なしに拒否したり忌避した者には、300万ウォン以下の罰金が課せられる。

今回の改定案は、5月に予告された交流協力法の改定案に対する審査・協議の過程で関連する規定が追加されたもので、立法の絡垂ニ法制処の審査などを経て、早ければ9月に国会に上程される見通しだ。