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国家人権委員会が、朝鮮戦争当時の拉致被害者とその家族の名誉回復と補償のための特別法を制定する必要があるという意見を、国会議長と国務総理に伝達することになった。

27日、6.25戦争拉北者家族協議会(理事長イ・ミイル)が明らかにした内容によると、人権委は18日の常任委員会で‘拉致被害者の救済と補償のための実態調査と、特別法制定の勧告の履行を求めるための意見表明’を決めた。

今回の人権委の決定は、去年4月に第17代国会で制定された、‘軍事停戦に関する協定締結以後の拉致被害者の補償と支援に関する法律’から除かれた、戦争中の北朝鮮による拉致被害者のための特別法の制定を促すものであるという。

人権委は決定文で、“拉致被害者と家族の実質的な救済のために、特別法の立法に先立ち、この人たちの人権侵害の実態に対する汎政府レベルの実態調査がまず実施されなければならない”と前置きしている。 

人権委はまた、“政府と国会は、憲法による自国民保護義務を果たすために、汎政府レベルで拉致被害者問題の解決のための実態調査を実施して、拉致被害者と家族の被害を救済するための特別法を制定するために、努力しなければならない”と明らかにした。

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これについてイ・ミイル理事長は、“今からでも国家人権委員会が、朝鮮戦争の拉致被害者と家族の名誉回復問題の公論化に乗り出したことを歓迎する”と言い、“建国60周年を迎え、大韓民国の伝統性を正しく立てるという側面からも、戦争拉致被害者問題の早期の解決が求められる”と語った。

人権委は23日に報道資料を通じて、“人権委員会は2004年4月に‘拉致被害者に対する実態調査と、拉致被害者の名誉回復及び補償のための特別法の制定’を国会議長と国務総理に勧告するなど、この問題に関して政府に何度も意見を伝えている”と明らかにした。