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韓国国内に定着した脱北者が北朝鮮の軍事情報を収集して、北朝鮮の住民の脱北を助けるために北朝鮮に密入国した行為に対して、国家保安法違反を適用して処罰することはできないという判決が出た。

仁川地方裁判所の刑事合意13部が24日、北朝鮮の住民の脱北を助けて対北軍事関連の情報収集のために北朝鮮に3回密入国した容疑(国家保安法違反)で拘束、起訴された脱北者に無罪を宣告した。

裁判部は判決文で、“A氏の北朝鮮密入国と、北朝鮮の人と接触した行為などは全て事実と認定されるが、その行為が国家の存立や安全、自由民主的基本秩序を脅かす程度とみなすのは困難”と明らかにした。

2002年に脱北したA氏は北朝鮮に残した家族の心配と、脱北者に対する差別に不満を感じ、アメリカに亡命するか悩んだが、アメリカにいる知人から“対北情報をたくさん知らなければならない”と言われ、北朝鮮にいる同僚を通じて情報収集をしたという。

A氏は2004年7月に、デジタルカメラと携帯電話などを持って北朝鮮に入り、北朝鮮軍の将校にわいろを渡して、軍の関連情報の収集を頼んだ後中国に行き、同年8月に再び北朝鮮に入って収集した情報資料を受け取り、去年4月には北朝鮮の住民の脱北を助けるために再び北朝鮮に行き、北朝鮮に密入国した事実が摘発されて、国家保安法違反の容疑で拘束された。