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6.25拉北者家族協議会(理事長イ・ミイル.家族協議会)が、21日にソウルの中央地方裁判所に、国家を相手にした抗訴の理由書を提出した。

家族協議会は理由書で、“韓国政府は拉致被害者問題を度外視することで、戦争当時、‘民間人の拉致被害者の送還’という国家的課題に対して職務遺棄し、歴史的真実から顔をそむけた”と述べ、“北朝鮮の拉致という犯罪行為を、‘故郷を失った民’、‘朝鮮戦争の時期に消息が分からなくなった者’などと、政府が拉致被害者を度外視した”と明らかにした。

更に、“原審の判決で、憲法が指摘する国家の国民の保護の義務を認めつつも、国家が拉致被害者問題の解決のための政府の不作為に対して、職務遺棄ではないと見なしたことは論理的矛盾”と反駁した。

また、“国家の国民に対する保護義務は、状況の論理によって支配されてはならず、憲法による権利が政治論理によって牛耳られる可能性があることを、憲法と法治を守護しなければならない義務を持っている司法機関が示唆している点に対して、遺憾の意と疑問を提起する”と明らかにした。

また、“休戦当時の民間人の捕虜送還問題は、状況の論理と交渉力の不在で未決の議題”だったと述べ、“単に‘民間人’の被害者という観点からこの問題を度外視したら、先進国を志向する現時点で‘人権’の概念を基準に見て、深刻な誤導に違いない”と抗訴の理由を明らかにした。

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2008年2月の1審の判決文には、“被告(国家)が拉致被害者の帰還問題を公式に提起するなど、より積極的な方法で拉致被害者問題の解決のための努力はしなかったが、平和統一の窮極的な目標と、拉致被害者問題の提起によって引き起こされる可能性がある北朝鮮の神経質な反応を勘案し、より大きな国家的目標を果たしながら、南北関係の進展を通じて拉致被害者問題も解決するための政策的考慮から出た結果”と述べられていた。

家族協議会は先月5日の抗訴で、1950年から58年間、朝鮮戦争時の拉致被害者に対する政策がとられなかった時間に意味を与え、年1ウォンずつ、1人当り58ウォンの損害賠償請求を行った。