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韓国人が外国の国籍を取得した後外国に居住し、北朝鮮を訪問した場合、国家保安法の脱出の容疑を適用することができないという最高裁判所の判決が出た。

最高裁判所の全員合議体が17日、国家保安法違反の容疑で起訴された、ドイツに住む社会学者ソン・ドゥユル(64)教授に対する上告審で、‘外国国籍取得後の北朝鮮訪問は無罪’と述べ、原審を破棄して、ソウル高等裁判所に事件を戻した。

最高裁判所は判決文で、“ソン・ドゥユル教授がドイツ国籍を取得する前に北朝鮮を訪問したことは、国家保安法の第6条第1項の‘脱出’にあたるが、ドイツ国籍取得後に北朝鮮を訪問したことは、外国人の身分で訪問したことになるため、脱出にあたらない”と明らかにした。

最高裁判所は更に、“国保法上、‘脱出’というのは、大韓民国の統治権が実地で及ぶ地域を離れる行為や、大韓民国の国民に対する統治権が実地で及ぶ状態を脱する行為だが、外国人が外国に住み、反国家団体の支配地域に入る行為はどこにも該当しない”と述べ、原審を破棄してソウル高等裁判所に戻す背景を説明した。

ソン教授は、1991年から1994年3月まで、あわせて5回北朝鮮を訪問したが、ドイツ国籍を取得した1993年8月18日以後、1994年3月に訪朝した行為まで、国家保安法上処罰されなければならないのかということが、今回の上告審の核心的な争点だった。

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1967年にドイツに留学したソン教授は、1973年に朝鮮労働党に加入した後、北朝鮮を数回訪問するなど、親北朝鮮活動のため入国を拒否され、37年後の2003年9月22日に帰国し、国家保安法の反国家団体への加入, 潜入、脱出、会合、通信の容疑で拘束、起訴された。

1審の裁判府は、ソン教授を朝鮮労働党政治局の候補委員に当たるとし、懲役7年の重刑を宣告したが、抗訴審の裁判府は5回に渡り北朝鮮に密入国した容疑(特殊脱出)と、黄長ヨプ氏を相手にした訴訟詐許「遂の容疑だけを有罪と認定し、懲役3年、執行猶