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北朝鮮の人権状況を批判したり改善を促すことは、国際法上、国内問題への無干渉の義務の違反にはあたらないという主張が出ている。

統一研究院のイ・ギュチャン研究企画チーム長が27日、‘北朝鮮法研究会’の月例発負?ナこのように明らかにし、“南北関係の特殊性や文化的相対性を考慮しても、1933年にウイーンの世界人権会議で文化的相対性よりも、人権の普遍性を強調したという事実に注目する必要がある”と語った。

イチーム長は一方で、“輸出品の通商の禁止や、危機的状況での経済援助の撤回措置などに関する経済.財政.外交.政治的手段が禁止されることではないが、優越的状況を利用して故意に悪意を持って介入することは干渉になる可能性があるということに留意しなければならない”と付け加えた。

また現在、北朝鮮が主な国際人権条約に加入していない状況なので、“国際的な人権法の側面での人権改善は期待しづらい”と述べ、“北朝鮮の人権改善のために、韓国政府や国連を初めとする国際社会、国内外の非政府組織(NGO)の努力が必要”と語った。

これはこの間、国際社会と北朝鮮人権NGOによる北朝鮮の人権問題の提起に対して、‘内政干渉’と反駁していた北朝鮮側の主張と正面から対立する主張だ。親北朝鮮団体が主張していた文化的相対性、内在的接近とも相反する。

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北朝鮮は国連の7大人権条約のうち、‘社会権規約’、‘自由権規約’、‘女性に対する差別の撤廃条約’、 ‘児童権利条約’には加入したが、‘人種差別撤廃条約’、‘拷問防止条約’、‘移住労働者権利条約’には加入していない。