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北朝鮮当局は最近、無形遺産に対する管理・保護条項を含む「文化遺産保護法」を採択した。文化遺産管理事業の強化に乗り出そうとしているものと見られる。しかし金正恩一家の史跡地が優先的に管理対象となっている北朝鮮で、文化財管理事業が改善される余地は少ないとの指摘が出ている。

北朝鮮の内閣機関紙である民主朝鮮は8日、「文化遺産保護法について」という記事を通して「最近、最高人民会議常任委員会では我が民族の貴重な文化遺産をさらなる保護・管理のため、以前採択された文化遺物保護法の効力をなくし、文化遺産保護法を採択した」と明言した。

民主朝鮮は文化遺産保護法について「城、建物、塔、碑石などの有形文化財の他、言語、口伝文学、舞台芸術、社会的伝統及び慣習、名節、伝統手工芸術、民俗芸能などの無形遺産の発掘・収集・管理・復元を扱う」と伝えた。同法は従来の文化遺物保護法とは異なり、無形文化財の管理と復元などの規定を追加した点が特徴的。

なかでも「文化遺産の保護管理は国家・社会的事業と規定し、このために文化遺産担当管理制を施行する。これと関連し、世界の国々・国際機高ニ交流を発展させなければならない」と同法には明示されている。

しかし脱北者らは ▲北朝鮮で金日成親子関連の史跡地管理が優先される点 ▲文化財管理人員に対する恩恵・待遇が皆無である点 ▲文化財と関連した住民向けの教育が不十分な点 ▲財政不足 などを理由に「文化遺産保護法」採択が北朝鮮の有・無形文化財管理の改善に影響を及ぼせないだろうと指摘した。

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ある高位幹部出身脱北者はデイリーNKに「北朝鮮には各市・道の該当地域などに文化遺跡管理所があるのだが、そこへの国家からの投資はとても少ない。文化遺跡管理は専門知識のない老人や周辺住民によるボランティアで成り立っている」と話した。

さらに「北朝鮮には高句麗・高麗時代の遺跡地が多いが、北当局は住民に対しこれらの史跡地を紹介したり、見学させる事業を整えていない。当局も住民も文化財に対する関心が相当低いため、新しい法が採択されても文化財の保護・管理を重要視するとは思えない」と指摘した。

そのため彼は「(文化遺産保護法の採択は)単なる金正恩の功績作りに過ぎない」と解釈した。

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別の脱北者は「史跡管理と関連した北当局の予算は金氏一家の史跡地に対する管理・保護とその担当人員に集中されるため、一般の文化遺産に投資される予算が足りない」と指摘した。

一方、北朝鮮当局は自国内の文化遺産を管理するため、1994年3月、最高人民会議常設会議決定第46号で「文化遺物保護法」を採択した。その後1999年1月、最高人民会議常任委員会政令第372号でこの法を修正・補完したものが最近まで適用されていた。