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国連安全保障理事会は2日(現地時間)、北朝鮮の長距離ミサイル発射に伴う対応として、北朝鮮企業3社を追加制裁することに決定した。これにより安保理制裁を受けた北朝鮮企業は8箇所から11箇所に増えた。

安保理下部機関の対北制裁委員会は同日、鴨緑江開発銀行、青松連合、朝鮮興進貿易会社など3社を新たに制裁対象として確定、既存の制裁リストに追加した。この3社は資産が凍結され、国連加盟国との金融・経済取引も全面禁止となる。これを以って北朝鮮の長距離ミサイル発射と関連した安保理の対応措置が正式に終了した。

今回の制裁措置は安保理が先月16日、「議長声明」を満場一致で採択し、下部機関の対北制裁委員会に対し個人と団体、品目など制裁対象を追加で指定し15日以内に報告するよう要求したことに伴うものである。

当初、制裁委は1日(現地時間)零時に満了する制裁対象リスト提出期限を2、3日延長するものと予想されていたが、報告期限を12時間延長した状態で再合意に至ったものとみられる。

今回新規制裁対象となった3社は、既存の安保理制裁対象の朝鮮鉱業開発貿易会社、端川産業銀行などの団体に代わるもの、これらと連携し不法WMD関連の取引を継続的に主導している核心団体であることが明らかになった。対北制裁委は別途、既存の原子力・弾道ミサイル統制リストを更新した。

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今回追加された企業数は韓国政府、米国、日本、EUなどが要請した約40箇所に比べ、大幅に縮小された数である。これは拒否権を持つ中国の反対による影響が大きく、当初2企業のみ追加することに賛成していた中国が、米国などの圧力により1社を譲歩した結果であると伝えられる。

国連代封矧ヨ係者は「重要なのは量より質。今回追加された企業は非常に重要度の高い企業」と強調した。

また「今回の処置で安保理レベルの対北制裁メカニズムが全般的に強化された。日米間・EUなど友好国間の緊密な協議により、最も優先的に追加指定が必要と判断された企業が選定された。今後対北制裁の執行において実効を収めることができるだろう」と評価した。

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一方で安保理は北朝鮮の第1、2次核実験後、それぞれ決議1718号(2006年)と1874号(2009年)を採択し、朝鮮原子力総局の8つの機関・団体と個人5名を制裁対象に指定した。

また2009年4月の北朝鮮ミサイル発射による措置により、3団体(朝鮮鉱業開発貿易会社、端川産業銀行、朝鮮連峰総会社)が制裁対象リストに登録された。2009年5月の北朝鮮核実験による措置では、5団体(南川江貿易会社、Hong Kong Electronics、朝鮮革新貿易会社、朝鮮原子力総局、朝鮮檀君貿易会社)と5個人(ユン・ホジン、イ・ジェソン、ファン・ソクハ、イ・ホンソプ、ハン・ユロ)が追加でリストに登録された。