A被告が、普段から「フェミニストは女性優越主義者で、精神教育を受けるべき」という考えを持っていた点、「ショートカットの女性はフェミニストの外見に該当すると思い込み犯罪に及んだ」点などを挙げ、この事件はヘイトクライムだとし、「犯した犯罪に見合った刑が宣告されるよう努力し、被害者保護にも最善を尽くす」と発表した。

この事件に対して大検察庁(最高検)は「他の動機なしにショートカットの被害者に『お前はフェミニストだから殴られてもいい』と無差別に暴行した事件は、典型的なヘイトクライム」だと規定し、加害者に対する厳しい対応と、被害者に対する治療、カウンセリング、保護に全力を尽くすよう指示した。

大検察庁は、ヘイトクライムを「人種、肌の色、宗教、国籍、性的指向、障碍などに対する偏見に基づき、その集団やそれに属する人に嫌悪を表出する犯罪」と定義し、「人間の尊厳と平等を害し、社会の分裂、葛藤を誘発・深化させ、社会の平穏を阻害すると同時に、特定集団に属する人たちに犯罪のターゲットになりうるという恐怖と不安感を引き起こすなど、深刻な社会問題をもたらす」とした。

韓国には現在、ヘイトクライムに対してより重い刑を適用する法律は存在しないが、刑法改正に向けた立法事実の積み上げが行われている段階と言えよう。一例を挙げると、韓国の警察庁は昨年1月から、「異常動機犯罪」を統計で別途集計するようになった。