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人権問題を発端としたリビアに対する国際社会の武力介入の事例が、北朝鮮の緊急事態にも適用されるとの分析が出された。

チョ・ジョンヒョン統一研究院国際関係研究センター副研究委員は、統一研究院のホームページに掲載された「リビア事態と保護責任、そうして朝鮮半島」という分析を通じて、「今回のリビアに対する国連安保理の武力使用は、リビア国土に対する外国軍の占領を排除するなどの制限があるが、国連を中心とした国際社会の保護責任の議論において重要な国際的慣行を提供した」と説明した。

2005年10月の国連で総会決議形式で採択された「2005世界首脳会議結果」によると、国家は▲集団虐殺(genocide)▲戦争犯罪(war crimes)▲民族浄化(ethnic cleansing)▲反人道罪(crimes against humanity)などから、国内の居住者を保護する責任を持つ。

この他にも、国連安保理は平和的手段が不適切な場合や、関連国が国際犯罪から保護する責任の遂行に失敗した場合には、国連憲章第7章に基づいて適切な時期に断固とした集団的強制措置を取る準備をしなければならない。

リビアは、今年2月にカダフィ政権が武器を所持していない民間人のデモに傭兵や戦闘機を動員して虐殺した為に国際社会の注目を受け、国際社会は国連安保理決議1970を通じてリビアに経済制裁を加えて、カダフィを国際刑事裁判所に回付した。

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しかし、事態が解決されなかった為、国際社会は飛行禁止区域の設置及び加盟国の武力行使を承認する安保理決議1973を採択した。

しかし、同委員は「安保理の承認なしに他国の大量人権侵害事態に対して武力介入することは実情の国際法違反。安保理を含む国際共同体も集団制裁措置を裁量を持っているだけであり、義務と責任ははい。

「今後、北でリビア事態と同様の事態が発生するなら、これは国際社会で共同保護責任の適用事例として扱われる。リビアの前例により、このような問題は国際社会が必ず介入しなければならない最小限の道徳的義務となると期待される」と強調した。