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今後、脱北者や離散家族が北朝鮮の家族に一定金額以上の送金する場合、韓国政府の承認を受けなければならなくなる。

統一部はこのような内容を含む南北交流協力法の改正案を作成し、24日の立法絡垂?sう。現行法では、商取引の決済代金だけが承認の対象となっており、改正法では一般送金も事前に承認を受けるようにした。

脱北者の送金だけではなく、離散家族が再会する時に使われるお金、失郷民の北に残された家族が相続する財産が含まれる。統一部は罰則規定を法務省と協議している。

脱北者の北朝鮮への送金は原則的に違法で、このような法改正が絶対的に必要であったというのが、韓国政府当局の説明。また、陰性的な対北送金が家族の生計や医療費であることを考慮し、対北送金車体を陽性化・合法化させる意味だと説明した。

送金額はまだ決まっておらず、今後、脱北者や専門家たちの意見を元に、決める予定であるという。

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これに関連し、統一部の当局者はデイリーNKとの通話で、「対北送金の承認手続きが複雑で難しいものでは無いため、脱北者の送金が制限されるわけではない。これまでが不法送金であるのなら、今後は政府の承認を受けた合法送金になるだろう」と説明した。

別の当局者は「今後も脱北者は継続して増えるため、対北送金も増える見込み。こうした状況で、脱北者の北朝鮮への送金を合法化する必要がある」と改正の趣旨を説明した。

「脱北者が心理的に萎縮する可能性があるが、対北送金を制限する趣旨で無いことを十分に説明していく」と付け加えた。

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しかし、一部の脱北者は法改正自体が対北送金を萎縮させる可能性があると指摘した。

世界北朝鮮人総連盟のアン・チャイル総裁は「この改正案は透明性の確保という点では理解出来るが、脱北者の立場から言うと、政府の承認が加わるとなると、萎縮せざるを得ない」と述べた。

「対北送金は、北朝鮮の家族の意識の変化をさせる事が出来る役割があり、今回の改正案を素直に歓迎出来ない」と評価した。