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18日、米ホワイトハウスは、オバマ大統領が19日(米時間)に北朝鮮の制裁に関する新しい行政命令を発効すると明らかにした。

オバマ大統領はこの日の発侮送ソで「2008年と2010年にそれぞれ発効した行政命令13466号と13551号の履行のための追加的な措置をとり、国連安保理の対北決議1718号、1874号を確認するとともに、武器輸出管理製法(AECA)に規定された輸入禁止措置を補完するための行政命令を発効する」と明らかにした。

この行政命令によると、北朝鮮の生産品、サービス、技術などを直接・間接を問わず、米国への輸入が全面禁止される。

また、米国内や米国民が命令に違反または侵害も禁止されており、これに違反するための陰謀も基本的に禁止、これを違反した場合は制裁を受けることになる。

今回の行政命令と共に、ジョージW.ブッシュ政権が発効した行政命令13466号と、昨年に追加された行政命令13551号も有効だと明らかにした。

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昨年11月に天安艦事件によって発効された行政命令13551号は、13466号でアメリカ人の北朝鮮船舶の所有、保有、運用などが禁止されていたが、これに贅沢品の交易やマネーロンダリング禁止などの条項を追加した。

オバマ大統領は「財務長官が国務長官と協議し、措置を下した。米政府の全機関は今回の行政命令の履行に向け適切な措置をとらなければならない」と説明した。

オバマ大統領は、共和党所属のジョン・ベイナー下院議長にこの日行政命令の内容を同封した書簡を送ったとホワイトハウスは伝えた。

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昨年8月にも既存の対北制裁に新たな措置を追加する行政命令を発効している。