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また、社会主義憲法が採択された時からこんにちに至る期間、金日成主席と金正日総書記、金正恩委員長の賢明な指導の下で、歴史のむごい風波の中でも革命と建設に対する領袖の唯一的指導を徹底的に保障し、チュチェの革命偉業を最後まで成し遂げるための法的武器としての革命的使命と役割を立派に遂行してきたことについて指摘した。

崔龍海代議員は、社会主義憲法第6章「国家機構」で国家機関の権能に関連する問題を一部修正、補充したことについて述べた。

そして、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の法的地位と権能に関連して朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長は全朝鮮人民の総意によって最高人民会議で選挙し、最高人民会議代議員には選挙しないという内容を新しい条文で規制することによって、名実ともに全朝鮮人民の一様な意思と念願によって推戴されるわが党と国家、武力の最高指導者であることが法的に固着するようになったことについて述べた。