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国会立法調査処は12日、最近北朝鮮が党規約を改正したのと関連し「党規約を改正した意図は、北朝鮮版『社会主義法治』を確立し、強盛大国に進入する2012年の前に北朝鮮の体制を整備しようとする努力の一環」と解説した。

立法調査処はこの日「イシューと論点‐北朝鮮の労働党規約の改正の背景と特徴」という報告書を通じて、このように主張した。

報告書は「既に、2009年に北朝鮮は権力分立を明示した1998年憲法を改正、国防委員長に国家権力を集中させ、現実と乖離した単語の共産主義を憲法から削除した。国家機関整備に続き、2010年には党代表者会を通じて新しい人物を補充、現実的な首領制を反映し、共産主義とプロレタリア独裁の代わりに人民生活の向上を党活動の最高原則に提示する方向に党規約を改正した」と説明した。

「2010年の党規約で金日成を前面に押し出し労働党を金日成の党に改正、党・軍・政権機関・勤労団体などの全組織の設立者に規定した。特に、人民軍を労働党の武装力から金日成が創立した武装力に修正した」と説明した。

報告書は「2009年憲法が金日成憲法ならば、2010年の党規約は金日成党規約だ」と指摘した。

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「先軍政治が党規約に新しく明示され、金正恩が副委員長に任命され党中央軍事委員会が強化された。金正恩が格別な関心を持っている人民軍総政治局の権狽ェ高まったのは、後継の構築過程が先軍革命指導と密接に関連した方向で行われている事を示している」と説明した。

また「30年ぶりの党規約の改正は、現実と規範の不整合性を克服しようとする社会主義法治の確立面では肯定的に評価出来る。党規約改正の方向が私党化・軍事化・権力集中化へ向かったことは憂慮すべきではある」と指摘した。