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国際刑事裁判所(ICC)が北朝鮮の延坪島砲撃と天安艦事件が、戦争犯罪行為に該当するかどうかを判断する為の下調べに着手した事が分かった。

オランダのハーグに位置したICCは今月6日に配布した報道資料で「裁判所の検察部は大韓民国の領土で北朝鮮軍が戦争犯罪行為を犯したという嘆願書を受理し、ルイス・モレノ−オガンポ首席検事が捜査に着手した」と明らかにした。

ICC検察部は▲韓国の海兵隊員と民間人の死傷者を出した2010年11月23日の延坪島砲撃事件、▲北朝鮮の潜水艇が撃ったと推定される魚雷によって韓国海軍の天安艦が2010年3月26日に沈没した事件などの2件を指摘した。

ICC検察部は裁判所の設置根拠とローマ条約に署名し批准した当事国(State Party)や国連安全保障理事会の訴追(referral)、個人または団体の嘆願(communication)があれば懸案の深刻性などを判断し捜査に着手する。

これと関連してICCは「韓国が2002年11月13日に裁判所の設置根拠となるローマ条約を批准した為、この条約が効力を持つ2003年2月1日以降に韓国の領土で発生、韓国国民に向けられた戦争犯罪行為、反倫理犯罪、大量虐殺などに対してICCが管轄権を持つようになった」と説明した。

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しかし、捜査に続いて本調査、起訴、判決までが順調に行われ、北朝鮮に対する実質的処罰が行われるかは不透明。しかし、ICCの独立機関の検察部が北朝鮮の停戦協定違反行為の捜査に着手した事自体が象徴的な意味があると評価されている。

捜査は「管轄権が及ぼす領域で犯罪行為が強行されたり、強行されていると判断するに十分な根拠がある」という結論に到達した場合にだけ、捜査に着手するからだ。

本調査では捜査の結論の「戦争犯罪行為、反倫理犯罪行為が強行されたり、強行されていると信じるほどの十分な根拠」を確保する為の物的証拠や証言などの収集に焦点が合わされ、容疑者を起訴する上で十分な証拠と証言が確保されれば公式的に起訴をする。

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ICC検察部は裁判所に容疑者に対する逮捕令状を申請、身柄の確保も行えるが、北朝鮮に対し逮捕令状を発行したとしても身柄の確保は事実上不可能だと言われている。