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ハンナラ党の新対北政策を主導したチョン・ヒョングン議員が、平和財団(理事長ポプ・リュン)と共同で、対北支援と分配の透明性を強調した、‘対北人道的支援法’の制定を提案した。

平和財団とチョン・ヒョングン議員室主催で4日、ぺジェ大学の学術支援センターで開かれたシンポジウムで、チョン議員は‘北朝鮮の住民に対する人道的支援のための臨時措置法’(以下‘臨時措置法’)を提案し、“食糧・医薬品などの物資の支援と救援活動を通じて、北朝鮮の住民の食糧権と生命権を解決しなければならない”と主張した。

チョン議員は政府予算の1%程度(今年の基準で1兆5千億ウォン相当)を、対北人道支援に使うようにする立法を、今回の定期国会で推進すると明らかにした。

更に、この法案を”ハンナラ党の党論として採択した後、立法化する”と述べ、”5年一時法にするが、法案の延長が必要ならば、評価を経て時効を延長したり、新しい法律を制定することもできる”と付け加えた。

また、法案制定を提案する際、“北朝鮮の住民の食糧権と生命権は同胞愛と人道主義精神によって、決して無視することができない課題”と明らかにした。しかし、“今のようなやり方の支援では、北朝鮮の住民の実質的生存権を保障することができない”と述べ、“北朝鮮の住民の生存権を保障することができる最小限の支援が、政治状況にかかわらず安定的に行われなければならない”と指摘した。

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チョン議員は現在の対北支援政策が、国民の共感を得ることができない状況について、“透明性を確保することができなかったため”と指摘し、“透明性の確保のためには、この法律を通じて、制度的枠組みが整えられなければならない”と強調した。

‘臨時措置法’は一時法という前提の下で、政府が ▲北朝鮮の住民の基本的生存権の保障の方案 ▲人道的支援の国際的協力体系の構築 ▲実態調査など北朝鮮との協助方案 ▲支援の透明な配分に対する分析・評価などに関する基本計画を樹立するというものである。

‘臨時措置法’はまた、政府が基本計画を樹立し、国会に直ちに報告して、定期的に実態調査を報告して、問題が発生する場合、国会の在籍過半数の決議で支援の中断または再開を要求することにした。

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‘臨時措置法’は同時に、支援事業の原則を ▲監視の下、透明な経路を経ること ▲弱者の階層に対する支援を優先すること ▲長続きする農業生産性の復旧事業に替わるようにすることを規定し、無分別な支援事業を統制するために、統一部長官が多くの機関や団体の支援事業を分担・調整することにした。

この日のシンポジウムでは、平和財団の研究委員であるパク・ジュミン弁護士も、北朝鮮の自立的(食糧)問題解決のために、3年から5年程度の制限された期限の間、政府の予算の1%を策定して、人道主義支援を行うことを骨子にした、‘北朝鮮の住民に対する人道的支援のための特別法’(以下 ‘特別法’)を提案した。