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韓国に入国した脱北者が受ける取り調べの期間が、現行の180日から90日に短縮されることになった。

韓国政府は、13日の国務会議(閣議)で、このような内容が含まれた北韓離脱住民の保護及び定着支援に関する法律(北韓離脱住民法)の施行令の改正案を審議の上、議決した。

北韓離脱住民法施行令の12条では、国家情報院が、脱北者に対して取り調べを行うことを定めている。その期間について従来は「(韓国入国から)180日以内に行わなければならない」とされていたが、「90日を超えることはできない」に改正された。

脱北者に対する調査は、身分を偽って入国する者、スパイ、重大犯罪者を探し出すために欠かせないものだが、国家情報院、軍、検察以外の機関による制度的監視が行われていないこともあり、人権を侵害されたと訴える脱北者が後を絶たない。

京畿道庁の外郭団体、京畿道女性家族研究院が2012年に脱北者400人を対象に行なった調査によると、旧合同尋問センターの国家情報院の職員による取り調べで回答者の43.1%が「言動から恐怖を感じた」、44.6%が「行動や言動でバカにされた」、3.8%が「性的なはずかしめや不快感を感じた」、そして0.8%が「暴行を受けた」と答えた。

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これらの行為に対して「抗議したり謝罪を要求したりした」と答えたのは9.4%に過ぎず、90.6%が「我慢した」と答えた。また、「取り調べの期間について教えてもらえなかった」が57.3%、「期間が長すぎてつらかった」が15.6%だった。

脱北者は、世界最悪の人権侵害国家北朝鮮から命をかけて逃げ出したのに、たどり着いた先の韓国で新たな人権侵害にさらされているということだ。

(参考記事:金正恩氏が「寄生虫動画」の兵士亡命事件で沈黙を守る理由