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イランと北朝鮮の制裁を担当する米国務省のアインホーン調整官が1日から3日まで韓国を訪問し、韓国政府と対北金融制裁について協議を進める。米国は対北制裁を国内法では無く、行政命令を適用する予定と言う。

先月1日に米国は、イランの核開発を中断が目的の米国の国内法の『包括的イラン制裁法』を制定したが、対北金融制裁は行政部の行政命令だけを下すという立場を示しており、韓国では米国が制裁レベルが下げたとの分析も出されている。

一部では『口だけの制裁なら、しない方がいい』と米国の態度の変化に不満を表している。

しかし、韓国の専門家は国内法と行政命令では、制裁効果において差はないとの見解を表明した。北朝鮮の態度変化による対北制裁を流動的に行うためには、一度制定されれば修正が難しい法制度よりは、行政命令が素早い対応が可能な為だとの分析だ。

特に、変化の激しい朝鮮半島の状況を踏まえ、米国が主導権を握り対北金融制裁と6カ国協議の再開を円滑に運用するための意図でもある。国内法の制定は議会の干渉もあり、国内法による金融制裁の運用は非弾力的だ。

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高麗大学国際大学院のキム・ソンnン教授は電話インタビューで、「国内法による対北制裁は、北朝鮮の態度の変化による制裁内容の修正が複雑なため、制裁の運用面で便利な行政命令を選んだ」と分析した。

これまで米国はBDA制裁以降、米朝関係の改善に伴う制裁解除の際には、複雑な手続きを取らざるを得なかった。

同教授は「国内法と行政命令の差は政策の推進上の問題、制裁レベルを判断する問題ではない。米国が主導権を握り状況の変化に素早く対応するためには、議会の不必要な干渉を受けない行政命令を選択した」と説明した。

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外交安保研究院のユン・トクミン教授も「米国の対北金融制裁の方法論であり、行政命令だからといって制裁レベルが低下する言えない。制裁の強度は変わらない」と説明した。
同氏は「もちろん、国内法は『措置を行う』という強力なメッセージが含まれているが、対北金融制裁は北朝鮮と取引する金融機関に対する取引の禁止が目的であり、効果という面では大きな違いはない」と分析した。

専門家は弾力的な対応が可能な行政命令での制裁は、今後の北朝鮮の態度の変化を想定し、制裁の強度を変化する為だと予想。しかし、態度の変化がない場合には、国内法の指定などを通じた変化もありえると予想した。

梨花女子大学のイ・チュングン教授は、「行政命令を通じての対北金融制裁でも北朝鮮の指導部を充分に圧迫する事が可能だと判断している。金正日を中心とした経済体制に対する措置、いわゆる金正日の懐を狙った措置であり、国際社会との交流が多いイランの様な金融制裁を取る必要はない」と分析した。

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匿名の北朝鮮専門家は「イランと違い北朝鮮は国際社会で孤立している。他国との経済的な交流が少ないため、北朝鮮指導部の不法な統治資金、贅沢品などを対象にした金融制裁が効果的だ」と話した。