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検事は論告で、被告の犯罪はわれわれの社会主義制度を転覆する目的の下で働いた犯罪なので当然、朝鮮民主主義人民共和国の法に準じて峻(しゅん)厳な審判を受けなければならないとし、本裁判に被告に労働教化刑15年を科することを提起した。

弁護人は弁論で、被告がわが祖国と民族にとうてい許されない重大な犯罪行為を働いたが、彼が年取ったことを考慮して、また今後、自分の犯罪行為がどんなに愚かだったのかを自ら感じ、強盛、繁栄する社会主義朝鮮の真の姿を直接体験できるように検事側が提起した労働教化刑を減らして判決してくれることを本裁判に提起した。

裁判では、被告に労働教化刑10年を言い渡した。―――