除隊軍官生活条件保障法施行規定

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チュチェ109(2020)年8月23日、内閣決定第83号に採択される。
偉大な指導者金正日同志は次のように教示された。

《…除隊軍官たちは、若くしてで銃を握り、長く祖国保衛の哨所で党と首領、祖国と人民のために献身的に闘争してきた忠実なイルクンたちです。》

第1章 総則

第1条

この規定は、朝鮮民主主義人民共和国除隊軍官生活条件保障法(以下、法という。)施行のために制定する。

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第2条

国家計画機関、中央労働行政指導機関、中央商業指導機関、地方人民委員会をはじめとする機関、企業所、団体は、除隊長令と除隊軍官(以下、除隊軍官という。)を社会的に積極的に優遇し、彼らの生活条件を充分に保障しなければならない。

第3条

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中央労働行政指導機関、中央商業指導機関、中央教育指導機関、中央保健指導機関、地方人民委員会及び当該機関は除隊軍官を積載適所に配置し、本人とその家族が社会に出て事業し生活できるすべての手続きを優先的にしなければならない。

第4条

国家計画機関、地方人民委員会と当該機関は、除隊軍官に生活条件が充分に揃った住宅が順次にできるように、除隊軍官住宅を計画的に建設し、需要を保障し、定められたに応じて正確に割り当てなければならない。

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第5条

中央糧政指導機関、中央商業指導機関、地方人民委員会と当該機関は、除隊軍官が生活するのに必要な生活必需品や食糧、湿気などを優先的に保障しなければならない。

第6条

中央保健指導機関、地方人民委員会及び当該機関は、除隊軍官が健康な体で事業し生活できるように、あらゆる治療条件を円滑に保障しなければならない。

第2章 配置と手続き

第7条

法第11条で該当する手続きには、商品及び食糧供給、治療などの手続きも含まれる。労働行政機関をはじめとする機関、企業所、団体は除隊軍官家族が所有する資格と機能、本人の希望により適材適所に就職できるようにしなければならない。

第8条

法第12条に基づき、除隊軍官職制、職種別生活費及び軍事服務年限加給金は、中央労働行政指導機関が定める基準に従う。

第3章 住宅の建設と割り当て

第9条

法第13条1項に基づき、住宅建設の計画化は、国家計画機関と道人民委員会が行い、この場合、《27号》対象として明らかにして計画化しなければならない。

国家計画機関は、平壌市の中心区域に建設する除隊軍官住宅である場合、資材計画化を平壌市人民委員会を通じてしなければならない。

市、軍人民委員会は地域内の除隊軍官住宅需要を掌握し、《27号》対象として明らかにしても人民委員会に出し、道人民委員会は国家計画機関に出さなければならない。

第10条

法第15条1項に基づき、除隊軍官住宅の保障に関する軽油秩序は次の通りである。この場合、機関、企業所、団体(機関、企業所、団体及び住民資金で住宅を建設する場合を含む、別に定めた単位を除く)は、除隊軍官住宅保障に関連して、納付世帯数と階、部屋数を明らかにした文書を作成しなければならない。

1. 住居を新たに建設しようとする場合には、道人民委員会の承認を受けなければならない。

2. 住宅を増築したり、公共建物を住宅に転換しようとする場合には、市、軍人民委員会を経て道人民委員会の承認を受けなければならない。

第11条

建設主は、住宅竣工検査を受ける前に道又は市、軍人民委員会27号担当部署(担当者を含む)の経由を受けなければならない。

第12条

法第16条1項前段に基づき、除隊軍官住宅は、平壌市中心区域及び道所在地に建設した場合、平壌市人民委員会と道人民委員会に、市、郡に建設した場合、市、軍人民委員会に収めなければならない。この場合、生活できるように整えた後、それぞれの職員より優先して割り当てなければならない。

建設した住宅に自らの職場(別途定めた職場を除く)従業員のみ入居させる場合、建設した住宅の10%に該当する世帯数を調整で出てくる2部屋以上のいい住宅を人民委員会に引き渡し、建設した住宅に立ち退き対象者など利害関係のある者を入居させる場合には住宅の10%の人民委員会に引き渡さなければならない。

住宅を引き渡す機関、企業所、団体は、除隊軍官住宅を階及び部屋選定基準に合わなかったり、承認された設計通りに建設せず、構造を変更して世帯数を増やして建設したものに引き渡す行為をしてはならない。

第13条

法第16条1項後段に基づき、生活条件の良い階と部屋の選定は、平壌市人民委員会が定めた基準に従わなければならない。

法第16条2項に基づき、住宅を増築した場合、除隊軍官住宅の納付の割合と階と部屋の選定方法は、住宅を新たに建設したときと同様にし、公共建物を住宅に転換した場合、納付の割合は、住宅に転換した世帯数の50%とし、階及び部屋選定方法は、新たに住宅を建設した場合と同じにしなければならない。

第14条

法第17条に基づき、部屋数が少ない住宅で暮らす除隊軍官である場合、より良い住宅に変えてくれ、彼らが住んでいた家は家族の少ない除隊軍官に割り当てなければならない。また、市、軍人民委員会は、除隊軍官住宅が解決されるまで法機関の措置で出てくる家を含め、住宅が出てくる順番で、すべて除隊軍官に与える原則に基づいて住宅割り当てをしなければならない。

第15条

法第18条に基づき、住居は、地方人民委員会と除隊軍官が配置された機関、企業所、団体で、住居の条件が設けられていない除隊軍官に6ヶ月以内に別に定めなければならない。

第16条

法第19条1項に基づき、除隊軍官住宅配政順位基準は別に定めたものに従う。除隊軍官用に納付された住宅割り当て及び利用許可証の発給は、道又は市、軍人民委員会27号担当部署(担当者を含む)で忠及び号を明らかに作成した名簿に従わなければならない。

第17条

法第20条に基づき、除隊軍官の引越輸送は、除隊軍官が配置された機関、企業所、団体、彼が服務していた部隊と鉄道運輸機関がしなければならない。

第4章 生活必需品、食糧、燃料の保証

第18条

法第21条の計画化は、中央商業地図機関、道、市、軍人民委員会と商業企業所が除隊軍官用生活必需品と減った需要を供給基準に合うように計算した後、《27号》対象で明らかにし、中央指標は国家計画機関に、地方指標は各級人民委員会に提出する。

国家計画機関と道人民委員会は提起された需要を《27号》対象として明らかにし、生産に噛み合い、指標分担により生産及び供給計画と配分計画を苦しめなければならない。

第19条

法第21条に基づき、除隊軍官用生活必需品と、燃料供給基準は、中央商業指導機関が定める。

第20条

法第22条1項に基づき、商業企業所は、管轄地域の除隊軍官を適時に登録し、多部世帯の場合、別に世帯別供給対象に含めなければならない。

第21条

法第24条に基づき、除隊軍官に食糧を優先的に保障する事業は、中央糧政指導機関が定める秩序に従ってしなければならない。

第22条

法第26条に基づき、生活必需品、食糧、燃料供給の形を総和して対策する事業は、国家計画機関、中央商業指導機関、中央糧政指導機関、道、市、軍人民委員会と除隊軍官が属する機関、企業所、団体で年1回以上行わなければならない。

第5章 治療保障、社会的優遇

第23条

法第27条1項に基づき、市、軍人民病院は除隊軍官治療科の医療奉仕を内科、外科をはじめとする他の専門科医師が兼職してはならない。

第24条

法第27条2項に基づき、当該病院には、中央及び道、市、軍人民病院が含まれる。除隊軍官診療科対象の治療に関する秩序は、診療科対象治療規定による。

第25条

法第28条に基づき、健康検診は、毎年3月に行わなければならない。

第26条

法第29条に基づき、当該病院には郡級以上の病院が属する。

第6章 除隊軍官生活条件保障事業に対する指導統制

第27条

法第37条5号に基づき、除隊軍官住宅を生活できるように整理せず渡した場合、竣工検査、住宅割り当てを中止させ、建設主、施工主が共に責任を負う。

第28条

法第37条7号に基づき、除隊軍官住宅保証と関連した人民委員会の承認を受けていない住宅建設対象に対して建設明示書を発行したり、除隊軍官住宅を定められた納付の割合と階及び部屋の選定基準どおりに人民委員会に渡さず竣工検査、住宅の割り当てを行った場合、中止など行政的責任を負う。

第29条

この規定を破った場合、機関、企業所、団体の責任あるイルクンと個別の公民は、法第37条により行政的責任を負う。