恵山は国境を流れる鴨緑江を挟んで中国と向かい合い、行き来が頻繁にあるため、中国が抑圧的な体制でありながらも、北朝鮮と比べると遥かに豊かな暮らしをしていることを知っている。

ちなみに韓国の司法制度では、捜査機関がまず被疑者の身柄を拘束し、裁判所に逮捕令状を請求する。その後、裁判所が令状実質審査を行い、逮捕に値するかを判断した上で、令状を発行する。棄却されれば48時間で釈放され書類送検され、発行されれば被疑者の身柄は送検され、20日間の取り調べを受ける。

尹氏は来月5日ごろに起訴されるものと見られるが、逮捕・拘束適否審査を請求する姿勢を見せており、これが認められれば保釈され、起訴が多少ずれ込むことになる。内乱罪の最高刑は死刑だが、もし死刑宣告がなされても、韓国は1998年から死刑執行を行っていない、事実上の死刑廃止国であるため、いずれかの時点で仮釈放されると見られる。

一方、憲法裁判所では弾劾審判が同時並行で行われている。憲法の規定で、国会での弾劾訴追案可決から180日以内に弾劾が妥当かの判断が下されることになっているが、現職の憲法裁判所長や一部裁判官の任期が満了する4月18日より前に、判断が下されると見られている。