朝鮮民主主義人民共和国
未成年犯罪防止法
チュチェ109(2020)年9月25日最高人民会議常任委員会政令第415号として採択
第1章 未成年犯罪防止法の基本
第1条(未成年犯罪防止法の使命)
朝鮮民主主義人民共和国未成年犯罪防止法は、未成年犯罪を防止するための闘争を強化して社会の安定を保障し、新世代を国の信頼できる力軍として準備させるのに資する。
第2条(未成年犯罪防止原則)
未成年に対する遵法教養を強化することは、未成年の中であらゆる種類の犯罪および違法行為が現れないようにするための先決条件である。
国家は学校と家庭、社会的に未成年が幼い頃から国の法をよく知って自覚的に守るための遵法教養を強化し、未成年犯罪を未然に防止する。
第3条(未成年の保護原則)
祖国の未来であり革命の継承者である未成年を大切にし保護することは国家の一貫した政策である。
国家は未成年があらゆる犯罪や違法行為に巻き込まれないようにし、彼らの成長に有利な環境と条件を確保することに特別な関心を向ける。
第4条(他の法との関係)
未成年犯罪防止に関するこの法律で規制されていない事項は、該当法規に従う。
第2章 未成年の教養及び教育
人気記事:「女性16人」を並ばせた、金正恩“残酷ショー”の衝撃場面第5条(教育機関の法教育)
中央教育指導機関は未成年の遵法意識を高めるための法科目を教育綱領に反映して正確に執行するようにしなければならない。
学校は、未成年の心理的特性と準備の程度に合わせて法教育を政治思想及び道徳教育と密接に結びつけて進めなければならない。
第6条(保護者会議による教養)
学校と教員は父母会議を定期的に組織し、学生たちの中で発揮された肯定は評価し、現れた異常な現象については批判・教養しなければならない。
第7条(親と後見人の教養義務)
親と後見人は、学校、青年同盟組織との連絡を取って、子どもまたは被後見人の学習と生活を正常に調べ、彼らがあらゆる種類の犯罪や違法行為に巻き込まれないように、教養と統制を強化しなければならない。
第8条(文化及び出版、放送機関の教養義務)
文化、出版、放送機関は、未成年が革命的で上品な精神道徳的品性を持つのにに必要な様々な文学芸術作品を広く創作補給しなければならない。
第3章 未成年の遵法行為
第9条(未成年がしてはならない行為)
未成年は次のような行為をしてはならない。
- 不順出版宣伝物を製作または保管、視聴・流布する行為、脅迫、殴打暴行、乱闘をはじめとする強力犯罪行為、国家および社会協同団体の財産、個人財産を盗んだり奪ったり破損させたりする行為
- 不良者的行為、迷信、賭博行為、わが国の歌を歪曲して歌ったり、南朝鮮の言葉遣いを真似る行為、風変わりな服装、ヘアスタイル、ファッションをして外出しうろつく行為
- 登校しなかったり、外出しうろついたりする行為
- タバコを吸ったり、酒、ビールを飲む行為、商行為、凶器を持ち運ぶ行為、落書きをしたり、流言蜚語を広めたりする行為
- その他法的に規定したあらゆる種類の犯罪及び違法行為
第10条(機関、企業所、団体、公民の義務)
学校及び機関、企業所、団体及び公民は、未成年の間で犯罪及び違法行為が現れた場合、それを適時に制止したり、社会安全機関をはじめとする該当監督統制機関に通報しなければならない。
第11条(未成年の自白義務)
犯罪及び違法行為を犯した未成年は、それに対して社会安全機関をはじめとする監督統制機関又は学校と青年同盟組織に自白しなければならない。
未成年が自白した場合には、法に従って寛容に許す。
第12条(未成年の通報義務)
未成年は、犯罪及び違法行為を発見した場合、社会安全機関をはじめとする該当監督統制機関又は学校と青年同盟組織に適時に通報しなければならない。
通報を受けた機関は、通報した未成年に被害が生じないように保護しなければならない。
第13条(学校の通知義務)
学校は未成年の学習と生活形式を正常に把握し、親と後見人又は彼が属する機関、企業所、団体に通知しなければならない。
機関、企業所、団体は、子どもから犯罪及び違法行為が現れた従業員を批判・覚醒させ、子どもの教育を直さなければならない。
第14条(機関、企業所、団体、公民の禁止事項)
機関、企業所、団体、公民は、未成年に否定的影響を与える可能性のある次のような行為をしてはならない。
- わが国式ではない服を作って売ったり、風変わりな髪型、ファッションをする行為
- 不純録画編集物を製作、印刷する行為
- 登校させない行為
- 違法に仕事をさせる行為
- タバコと酒、ビールを売る行為
- 犯罪及び違法行為を推奨又は助長する行為
- その他に未成年成長に悪影響を与える行為
第15条(世話をする人がいない未成年の保護)
人民委員会と学校、青年同盟組織は、世話をする人のいない未成年の生活を責任を持って世話し、彼らの中で学校に行かなかったり、うろついたりする現象が現れないようにしなければならない。
第16条(不良行為要素のある未成年の統制)
学校と青年同盟組織、社会安全機関は、不良行為要素がある未成年を掌握し、それらに対する教育と統制を正常にして犯罪及び違法行為を犯さないようにしなければならない。
第17条(監督統制機関の任務)
社会安全機関をはじめとする該当監督統制機関は、管轄地域で未成年犯罪及び違法行為が現れないかを正常に了解し、法的統制を強化しなければならない。
未成年の犯罪及び違法行為に対する調査処理は、該当する法的手続のとおりとする。
第4章 法的責任
第18条(行政的又は刑事的責任)
この法律を破って厳重な結果を生じた場合には、未成年の教育に責任を持つ者に、情状に応じて行政的又は刑事的責任を負わせる。