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同通信の報道全文は次のとおり。

最高人民会議常任委員会第14期第18回全員会議

【平壌12月15日発朝鮮中央通信】朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会第14期第18回全員会議が14日、平壌の万寿台議事堂で行われた。

朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第1副委員長である最高人民会議常任委員会の崔龍海委員長(朝鮮労働党政治局常務委員)が、全員会議を司会した。

最高人民会議常任委員会の姜潤石、パク・ヨンイルの両副委員長、高吉先書記長をはじめとする最高人民会議常任委員会の委員が全員会議に出席した。

最高人民会議常任委員会と内閣事務局、省、中央機関の当該の活動家が傍聴した。

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全員会議では、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の招集に関する問題、沿海および河川運輸法、建設設計法、財産執行法の採択に関する問題などが議案として上程された。

まず、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第6回会議の招集に関する最高人民会議常任委員会の決定が全員賛成で採択された。

次に、朝鮮民主主義人民共和国沿海および河川運輸法、建設設計法、財産執行法の基本内容に関する報告があった。

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沿海および河川運輸法には、船舶輸送と埠頭の建設、船路管理などを現代化、情報化、科学化し、これに対する指導と統制を強化することをはじめ、人民経済の輸送需要と人民の交通上の便宜を図るために関連部門で守るべき原則的問題が規制されている。

建設設計法には、国家の建設政策に即して建設設計の作成と審議、承認を国の経済建設と人民の生活向上に寄与できるように正しくし、設計の科学化水準を高める上で提起される法的要求が反映されている。

財産執行法には、財産に対する判決、判定、裁決、決定の執行において制度と秩序を確立して機関、企業、団体と公民の民事上の権利と利益を保障することと、財産執行申請と執行文発給、手続きと方法、法的責任に関する問題が具体的に明示されている。

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全員会議は、上程された法草案を研究、審議し、朝鮮民主主義人民共和国沿海および河川運輸法と朝鮮民主主義人民共和国建設設計法、朝鮮民主主義人民共和国財産執行法を最高人民会議常任委員会の政令として採択した。---