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北朝鮮当局が「爆薬」の取り締まりを強化しているという。5月の朝鮮労働党大会に向けて「テロ防止」という目的もあるが、それだけでなく、北朝鮮の一部で「爆薬」が非常にありふれたものだという事情があった。

北朝鮮の刑法215条には「爆発物製造、携帯、使用、譲渡罪」という条項がある。しかし、にわかに信じがたい話だが、北朝鮮北部で禁止条項はあまり効力を発揮していないと米政府系のラジオ・フリー・アジア(RFA)が伝える。

RFAの両江道(リャンガンド)の情報筋は次のように語った。