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韓国政府がマネーロンダリングを防ぐために、テロ及び大量破壊兵器(以下、WMD)関連資金の凍結に関する法律と制度の整備に乗り出した。これは今後、北朝鮮に対して一層強力な金融制裁を取ることができる根拠を整えるための措置と考えられる。

今回の整備は、5月に国際的なマネーロンダリング防止機関である金融活動作業部会(以下、FATF)から、昨年末に制定された韓国の「脅迫目的のための資金調達行為を禁ずる法律」の問題点を指摘されたことを受けて取られる措置だという。

韓国の企画財政部と金融委員会によると、韓国政府はFATFが出した相互評価報告書で不備な点を指摘され、「テロ資金調達防止システムの先進化・国際化の方案に関する研究」と関連する対策作りを始めた。

研究は、「脅迫目的のための資金調達行為を禁ずる法律」の改定と、WMD拡散防止に向けた制度化の必要性の検討という2つの方向で進められているが、「脅迫目的のための資金調達行為を禁ずる法律」の改定が中心だといる。

「脅迫目的のための資金調達行為を禁ずる法律」が改定されれば、制裁を受ける主体の範囲が拡大されるのはもちろん、制裁対象も有形・無形に関わらず全ての資産に拡大できるようになると見られる。現在、テロ行為に限られているテロ資金調達犯罪の定義と制裁資産の範囲を、「テロ行為者」に広げることに重点が置かれている。

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該当する犯罪の定義は、現行法の「テロ行為に直接使用される資金の提供と調達」から、「テロリストとテロ団体などが使う資金の提供及び募金の行為」まで拡大される。

韓国政府はこれまで、「脅迫目的のための資金調達行為を禁ずる法律」と外国為替管理法に基づいて、国連安保理の決議に定められているテロ国家や制裁の対象に対して、為替取り引きを制限することだけが可能だったが、「凍結」措置が導入されればテロやWMD関連資金、つまり宝石や船舶などの動産、不動産まで対象になる。

制裁対象に「国」を含めるかどうかが現在検討されているが、国が制裁対象になった場合、現在の「テロ行為に使用される資金と財産」に「テロリストとテロ団体が保有している資金と財産」まで追加できるようになる。

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このような内容の改定は、金融分野のWMD拡散防止国z(PSI)の内容の特定の国を狙う措置ではないが、結果的に北朝鮮がその対象になる可能性が高い。しかし、韓国国内に北朝鮮の資産がないため象徴的な措置にとどまるという指摘もある。

韓国政府は、国連安保理決議1874号を受けて6月にタンチョン商業銀行など北朝鮮の企業3社に対する為替取り引きを制限した。また先月29日には、ナムチョンガン貿易会社の幹部であるユン・ホジンと朝鮮原子力総局などの5人、また北朝鮮の企業5社を追加で制裁対象に指定した。