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在外脱北者の脱北の動機の多くは経済的理由だが、脱北者たちの人権侵害の状況を総合的に判断し、難民の地位を認めなければならないという主張が出た。

国会人権フォーラム(代父tァン・ウヨ議員)が18日、国会議員会館で‘在外脱北者の法的地位’という主題で開催したセミナーに参加した韓国外大法学科のイ・チャンヒ教授が、“在外脱北者問題は韓国と北朝鮮、中国だけでなく国際的な問題になった”と延べ、“この問題に関して在外脱北者を難民と認めるかどうか、北朝鮮への強制送還が法的根拠を持っているかどうかということが争点として浮上している”と語った。

イ教授は“在外脱北者の難民の動機は経済的理由が大部分”と言いながらも、“現行の難民協定を総合的に見ると、難民は政治的な迫害で恐怖を抱いた人を主要な核心と見ており、経済的な要因に基づいた難民の認定を受け入れにくいのが国際的な現実”と指摘した。

だが、“国際難民法の窮極的な目的は‘人間の生命と尊厳の保護’にあることから、現在、在外脱北者が経験している悲惨な状況は、まさに普遍的な人権の問題であるという点を勘案しなければならない”と述べ、“その上で、難民流入の形態の変化による国際的な趨勢も難民の概念の拡大にあるため、在外脱北者の具体的な人権侵害状況を総合的に判断すると、十分に‘広義の難民’と見なすことができる”と強調した。

イ教授はまた、“中国と北朝鮮、ロシアと北朝鮮の間には‘犯罪人引き渡し送還協定’があるが、送還協定が非人道的な状況で適用される場合、‘強制送還禁止の原則’という規範に違反することになる”と言い、したがって“在外脱北者の強制送還禁止の原則も必ず守られなければならない”と付け足した。

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更に、“2007年にアメリカ下院の本会議で、中国政府に対して脱北者の強制送還の中断と人権の尊重を促す決議案が満場一致で採択された”と述べ、“韓国政府も中国に、1951年の難民協定と1967年の難民の地位議定書に従って、‘難民’の定義を広く解釈して、在中脱北者に国際法の難民の地位を与えることを求めなければならない”と要請した。

この日のセミナーでは、まだ大韓民国の実効支配が及ぶ地域に移住することができずに、第3国に留まっている北朝鮮離脱住民の国内法の地位に関する問題について、結局北朝鮮に居住している北朝鮮の住民に大韓民国の国籍が認められるかどうかという点に左右されるという指摘も出た。

大韓弁護士協会の北韓離脱住民法律支援委員会のイ・クァンス弁護士は、“まず北朝鮮政権と大韓民国政府の関係を規定しなければならない”と述べ、“北朝鮮は祖国の平和統一のための対話と協力のパートナーであると同時に、赤化統一路線を固守しながら、私たちの自由民主主義体制を転覆しようと企てる反国家団体という性格も併せ持っているという、二重的性格に即した特殊な関係として把握する必要はない”と説明した。

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更に、“こうした観点から見れば、北朝鮮の住民は帰順など特別な手続きなしに大韓民国の国民としての地位、すなわち大韓民国の国籍が認められ、北朝鮮離脱住民も同様であると考えなければならないだろう”と主張した。

これに対して、討論者として参加した法務部統一法務科のシム・ジェチョル検事は、“我が国の国内法で、北朝鮮離脱住民を在外国民と見なし、第3国で在外国民と類似した保護をしようとすると、第3国の立場としては違法滞在者を韓国政府が保護する結果になり、国際紛争になる可能性もある危険がある”と言い、“そのため、第3国に留まっている北朝鮮離脱住民を在外国民と同一視することは適切ではなく、大韓民国政府がこの人たちを保護するために外交努力をしなければならない潜在的な国民と見なすのが妥当”と主張した。

一方、ソン