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韓国政府が南北協力事業を行う法人に対する‘協力事業者’の承認制度を廃止して、事業に対する承認制度だけが維持されることになった。

政府はこうした内容を含んだ‘南北交流と協力に関する法律’(交流協力法)の改正案を8日に予告し、意見の収拾に取り掛かると統一部が7日に明らかにした。

改正案によると、北朝鮮の住民(法人・団体を含む)と共同で文化、観光、保健医療、体育、学術、経済などに関する活動をする場合、事業者承認と事業に対する承認を受けることになっていた現行の制度を簡素化し、事業に対する承認だけ受ければよくなる。

改正案はまた、随時訪問証明書を発給してもらっていた人のうち、南北を直接往来する人など、事業上開城工団と金剛山などに頻繁に往き来する人は、訪問期間内に回数の制限なしに訪朝する場合、南北交流協力システムに出入計画を入力しさえすればよいとする規定を含め、訪問の度に訪問届け出しなければならなかったこれまでのやり方を変えた。

政府はまた、北朝鮮の住民と接触する時、原則的に事前または事後通報することになっている現行の規定を緩和し、承認を受けた協力事業の目的の範囲内の接触などについては、錐垂?除することにした。免除の対象は大統領令に詳しく規定する。

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更に、指定された交易の当事者だけが、北に物資の搬出、搬入をすることができるようにした、‘交易当事者指定制度’も廃止し、現行の搬出、搬入承認制度に規制を一元化した。

その他、交易と輸送装備の運行の承認の取り消し規定を新設し、輸送装備の運行承認有効期間を既存の2年から5年に延長し、政府が交易の当事者に搬出、搬入品の価格、数量、品質、取り引き条件などで必要な場合、調整を命ずることにした規定の適用条件を、‘南北合意書の履行のために必要である場合’ などと具体化した。

また、南北間の交易が多様化しているため、交易の対象を‘品物’だけでなく‘技術、品物や労力の提供、電子形態の無体物’に拡大した。

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南北交流協力推進協議会の議案の事前準備など、運営のために実務委員会の設置を義務づけて、詳細な技術的事項及び、特殊な専門的知識や技術を必要とする業務を行うために、補助金の支援者と法人、団体に対する業務委託の根拠も準備した。

これ以外にも、統一部の長官が南北交流協力を推進し、関連する政策を樹立するために、関係行政機関長に情報の提供を要請する場合、行政機関の協力を義務化する内容も含まれた。

これについて政府当局者は、“政府は今回の法律と今後の下位規定の改正を通じて、経済協力事業者など、請願をする人たちの便宜をはかる一方、南北関係の発展を反映して、南北交流協力が健全に発展するよう努める”と語った。

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今回の改正案は絡垂フ後、法制処の審査、次官会議、国務会議などを通過したら、早ければ来月末に国会に上程されると思われる。