統一後、北朝鮮の人権侵害者らを処罰するため、関連事例を調書形式で記録すべきとの指摘が出ている。これは現在、民間が行う北朝鮮人権記録保存所などの機高?@務部傘下に設置し、北朝鮮の人権加害者らの起訴が可能な根拠を整えるべきとの要請である。
法務法人「ハンミ」のハン・ミョンソプ弁護士は19日、(社)北韓人権情報センターとドイツハンス・ザイデル財団が主催した「北朝鮮人権事件記録と人権運動」と題するセミナーに参加。「法務部は北朝鮮の人権侵害機関従事者に心理的圧迫を与えうる起訴権を持つ政府機関として北朝鮮人権資料などを蓄積しなければならない」と述べた。以下はハン弁護士の主張。
「統一後、北朝鮮で行われてきた人権侵害に対する実体的真相究明次元で法務部への北朝鮮人権記録保存所の設置が合理的。法務部に北朝鮮人権記録保存所を設置後も、他機関との関連業務は持続させることで相互協力が可能というメリットもある。ある特定機関が業務を独占すると、その機関が看過する部分を補完する方法がない。(法務部に設置後も)統一研究院や大韓弁護士協会、北韓人権情報センターなどが今まで行ってきた北朝鮮人権記録と関連した業務を発展・拡大させ、法務部と相互ネットワークを構築する必要がある。北朝鮮人権法の制定が必要であるというのは、事実上、北朝鮮人権記録保存所の設置が必要であることと同じ意味。核心となる目的は統一後(人権侵害に対する)過去の清算にあると考える。17、18代国会で全て任期満了により自動破棄され、19代国会でも5つの北朝鮮人権関連法案が提出されたが可決の可能性は低い。一日も早く北朝鮮人権法案が制定されることを望む」(ハン・ミョンソプ弁護士)